投稿日: 2021年7月29日2021年8月4日 投稿者: kazetolion民法458条 連帯保証人について生じた事由の効力 第458条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。 e-Gov 民法 改正前民法458条 連帯保証人について生じた事由の効力 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省