投稿日: 2021年7月29日2021年8月7日 投稿者: kazetolion改正前民法458条 連帯保証人について生じた事由の効力 第四百五十八条 第四百三十四条から第四百四十条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。 cf. 民法458条 連帯保証人について生じた事由の効力