投稿日: 2020年8月13日2023年12月18日 投稿者: kazetolion民法959条 残余財産の国庫への帰属 第959条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。 e-Gov 民法