会社法348条 業務の執行

第348条 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
 
2 取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
 
3 前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。
 一 支配人の選任及び解任
 二 支店の設置、移転及び廃止
 三 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
 四 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
 五 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
 
4 大会社においては、取締役は、前項第四号に掲げる事項を決定しなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
取締役会設置会社の場合は、代表取締役または取締役会により業務を執行する取締役として選定された者が業務を執行します。

この場合、選定されなかった取締役は、取締役会決議への参加により業務執行の「決定」に関与しますが、自ら業務執行を行うことは権限外となります。

cf. 会社法363条1項 取締役会設置会社の取締役の権限

もう一歩先へ 2項:

取締役会非設置会社の取締役の決定について、会社法上は、過半数の一致による決定(取締役が2人以上の場合)が規定されているのみです。取締役会のように一堂に集まって行うことは求められていません。つまり、会議を開催せず、持ち回りで決議することも可能であるということです。

cf. 会社法362条2項 業務の執行

破産法110条 代理委員

第110条 破産債権者は、裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができる。
 
2 代理委員は、これを選任した破産債権者のために、破産手続に属する一切の行為をすることができる。
 
3 代理委員が数人あるときは、共同してその権限を行使する。ただし、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
 
4 裁判所は、代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、第一項の許可を取り消すことができる。


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破産法136条 債権者集会の期日の呼出し等

第136条 債権者集会の期日には、破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者を呼び出さなければならない。ただし、第三十一条第五項の決定があったときは、届出をした破産債権者を呼び出すことを要しない。
 
2 前項本文の規定にかかわらず、届出をした破産債権者であって議決権を行使することができないものは、呼び出さないことができる。財産状況報告集会においては、第三十二条第三項の規定により通知を受けた者も、同様とする。
 
3 裁判所は、第三十二条第一項第三号及び第三項の規定により財産状況報告集会の期日の公告及び通知をするほか、各債権者集会(財産状況報告集会を除く。以下この項において同じ。)の期日及び会議の目的である事項を公告し、かつ、各債権者集会の期日を労働組合等に通知しなければならない。
 
4 債権者集会の期日においてその延期又は続行について言渡しがあったときは、第一項本文及び前項の規定は、適用しない。


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破産法138条 債権者集会の決議

第138条 債権者集会の決議を要する事項を可決するには、議決権を行使することができる破産債権者(以下この款において「議決権者」という。)で債権者集会の期日に出席し又は次条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものの議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意がなければならない。


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破産法139条 決議に付する旨の決定

第139条 裁判所は、第百三十五条第一項各号に掲げる者が債権者集会の決議を要する事項を決議に付することを目的として同項本文の申立てをしたときは、当該事項を債権者集会の決議に付する旨の決定をする。
 
2 裁判所は、前項の決議に付する旨の決定において、議決権者の議決権行使の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。
 一 債権者集会の期日において議決権を行使する方法
 二 書面等投票(書面その他の最高裁判所規則で定める方法のうち裁判所の定めるものによる投票をいう。)により裁判所の定める期間内に議決権を行使する方法
 三 前二号に掲げる方法のうち議決権者が選択するものにより議決権を行使する方法。この場合において、前号の期間の末日は、第一号の債権者集会の期日より前の日でなければならない。
 
3 裁判所は、議決権行使の方法として前項第二号又は第三号に掲げる方法を定めたときは、その旨を公告し、かつ、議決権者に対して、同項第二号に規定する書面等投票は裁判所の定める期間内に限りすることができる旨を通知しなければならない。ただし、第三十一条第五項の決定があったときは、当該通知をすることを要しない。


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破産法140条 債権者集会の期日を開く場合における議決権の額の定め方等

第140条 裁判所が議決権行使の方法として前条第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、議決権を行使することができる。
 一 前節第四款の規定によりその額が確定した破産債権を有する届出をした破産債権者(別除権者、準別除権者又は停止条件付債権若しくは将来の請求権である破産債権を有する者(次項及び次条第一項第一号において「別除権者等」という。)を除く。) 確定した破産債権の額
 二 次項本文の異議のない議決権を有する届出をした破産債権者 届出の額(別除権者又は準別除権者にあっては、第百十一条第二項第二号(同条第三項又は第百十四条において準用する場合を含む。)に掲げる額)
 三 次項本文の異議のある議決権を有する届出をした破産債権者 裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
 
2 届出をした破産債権者の前項の規定による議決権については、破産管財人又は届出をした破産債権者は、債権者集会の期日において、異議を述べることができる。ただし、前節第四款の規定により破産債権の額が確定した届出をした破産債権者(別除権者等を除く。)の議決権については、この限りでない。
 
3 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも第一項第三号の規定による定めを変更することができる。


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破産法141条 債権者集会の期日を開かない場合における議決権の額の定め方等

第141条 裁判所が議決権行使の方法として第百三十九条第二項第二号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、議決権を行使することができる。
 一 前節第四款の規定により破産債権の額が確定した破産債権を有する届出をした破産債権者(別除権者等を除く。) 確定した破産債権の額
 二 届出をした破産債権者(前号に掲げるものを除く。) 裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
 
2 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第二号の規定による定めを変更することができる。


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民法548条の2 定型約款の合意

第548条の2 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす
 一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
 二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
 
2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす


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破産法142条 破産債権者の議決権

第142条 破産債権者は、劣後的破産債権及び約定劣後破産債権については、議決権を有しない。
 
2 第百一条第一項の規定により弁済を受けた破産債権者及び第百九条に規定する弁済を受けた破産債権者は、その弁済を受けた債権の額については、議決権を行使することができない。


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