第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
刑法34条 時効の中断
第34条 拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。cf. 改正前刑法34条 時効の中断
2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する
