投稿日: 2026年6月23日刑法34条 時効の中断 第34条 拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。 2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する e-Gov 刑法 cf. 改正前刑法34条 時効の中断