第293条 株式会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、当該各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この款において同じ。)を発行しているときは、当該株式会社は、当該行為の効力が生ずる日(第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「新株予約権証券提出日」という。)までに当該株式会社に対し当該新株予約権証券を提出しなければならない旨を新株予約権証券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
一 第百七十九条の三第一項の承認 売渡新株予約権
一の二 取得条項付新株予約権の取得 当該取得条項付新株予約権
二 組織変更 全部の新株予約権
三 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 全部の新株予約権
四 吸収分割 第七百五十八条第五号イに規定する吸収分割契約新株予約権
五 新設分割 第七百六十三条第一項第十号イに規定する新設分割計画新株予約権
六 株式交換 第七百六十八条第一項第四号イに規定する株式交換契約新株予約権
七 株式移転 第七百七十三条第一項第九号イに規定する株式移転計画新株予約権
2 株式会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、新株予約権証券提出日までに当該株式会社に対して新株予約権証券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該新株予約権証券の提出があるまでの間、当該行為(第一号に掲げる行為をする場合にあっては、新株予約権売渡請求に係る売渡新株予約権の取得)によって当該新株予約権証券に係る新株予約権の新株予約権者が交付を受けることができる金銭等の交付を拒むことができる。
一 第百七十九条の三第一項の承認 特別支配株主
二 取得条項付新株予約権の取得 当該株式会社
三 組織変更 第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社
四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社
五 吸収分割 第七百五十八条第一号に規定する吸収分割承継株式会社
六 新設分割 第七百六十三条第一項第一号に規定する新設分割設立株式会社
七 株式交換 第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社
八 株式移転 第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
3 第一項各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券は、新株予約権証券提出日に無効となる。
4 第一項第一号の規定による公告及び通知の費用は、特別支配株主の負担とする。
5 第二百二十条の規定は、第一項各号に掲げる行為をした場合において、新株予約権証券を提出することができない者があるときについて準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項各号」とあるのは、「第二百九十三条第二項各号」と読み替えるものとする。
会社法594条 競業の禁止
第594条 業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一 自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。
二 持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2 業務を執行する社員が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、持分会社に生じた損害の額と推定する。
遺言書保管省令29条 遺言者の住所等の変更の届出書の添付書類
遺言書保管省令30条 その他の変更の届出
民事訴訟法359条 口頭弁論を経ない異議の却下
第359条 異議が不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、異議を却下することができる。
会社法595条 利益相反取引の制限
第595条 業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一 業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。
二 持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
遺言書保管省令3条 帳簿
第3条 遺言書保管所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一 遺言書保管申請書等つづり込み帳
二 請求書類つづり込み帳
三 決定原本つづり込み帳
四 審査請求書類等つづり込み帳
五 遺言書保管関係帳簿保存簿
2 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
一 遺言書保管申請書等つづり込み帳 申請書等及び撤回書等
二 請求書類つづり込み帳 法第六条第二項、第九条第一項及び第三項並びに第十条第一項並びに令第四条第一項、第九条第一項及び第十条第一項から第四項までの請求(第七条第一項及び第八条第一項において「閲覧請求等」という。)に係る書類
三 決定原本つづり込み帳 法第四条第一項の申請を却下した決定に係る決定書の原本
四 審査請求書類等つづり込み帳 審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
3 遺言書保管関係帳簿保存簿には、遺言書保管ファイルを除く一切の遺言書保管関係帳簿の保存状況を記載するものとする。
遺言書保管政令10条 申請書等の閲覧
第10条 遺言者は、次に掲げる申請又は届出(以下「申請等」と総称する。)をした場合において、特別の事由があるときは、当該申請等をした遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書若しくは届出書又はその添付書類(以下「申請書等」と総称する。)の閲覧の請求をすることができる。
一 法第四条第一項の申請
二 第三条第一項の規定による届出
2 遺言者は、法第八条第一項の撤回をした場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同条第二項の撤回書又はその添付書類(以下「撤回書等」と総称する。)の閲覧の請求をすることができる。
3 次に掲げる者は、申請等をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該申請等がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書等の閲覧の請求をすることができる。
一 当該遺言者の相続人
二 関係相続人等(前号に掲げる者を除く。)
三 当該申請等に係る申請書又は届出書に記載されている法第四条第四項第三号イ又はロに掲げる者(前二号に掲げる者を除く。)
4 次に掲げる者は、法第八条第一項の撤回をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該撤回に係る撤回書等の閲覧の請求をすることができる。
一 当該遺言者の相続人
二 当該撤回がされた申請に係る遺言書に記載されていた法第四条第四項第三号イ又はロに掲げる者(前号に掲げる者を除く。)
5 前各項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
6 遺言者が第一項又は第二項の請求をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、法第五条の規定を準用する。
7 法第十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、第一項から第四項までの閲覧を請求する者について準用する。
遺言書保管省令7条 添付書類の省略
民法1010条 遺言執行者の選任
第1010条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
cf.
家事事件手続法39条 審判事項、別表第1の104項
