第51条 調査士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2 会長は、調査士会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
土地家屋調査士法52条 調査士の入会及び退会
第52条 第九条第一項の規定による登録の申請又は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならない。
2 前項の規定により入会の手続をとつた者は、当該登録又は変更の登録の時に、当該調査士会の会員となる。
3 第十三条第一項の変更の登録の申請をした調査士は、当該申請に基づく変更の登録の時に、従前所属していた調査士会を退会する。
マスクかけ ~ ことばの道しるべ
土地家屋調査士法53条 調査士の入会及び退会
第53条 調査士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の調査士会の会員となる。
2 調査士法人は、その清算の結了の時又は破産手続開始の決定を受けた時に、所属するすべての調査士会を退会する。
3 調査士法人の清算人は、清算が結了したときは、清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
4 調査士法人は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地においてその旨の登記をした時に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員となる。
5 調査士法人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨の登記をした時に、当該管轄区域内に設立された調査士会を退会する。
6 調査士法人は、第四項の規定により新たに調査士会の会員となつたときは、会員となつた日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、当該調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
7 調査士法人は、第五項の規定により調査士会を退会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨を、当該調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
学問は ~ ことばの道しるべ
さみだれや ~ ことばの道しるべ
旅に病んで ~ ことばの道しるべ
土地家屋調査士法54条 紛議の調停
第54条 調査士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
土地家屋調査士法55条 法務大臣に対する報告義務
第55条 調査士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。
民法1027条 負担付遺贈に係る遺言の取消し
第1027条 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
