会社法219条 株券の提出に関する公告等

第219条 株券発行会社は、次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日(第四号の二に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「株券提出日」という。)までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を株券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。
 一 第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更 全部の株式(種類株式発行会社にあっては、当該事項についての定めを設ける種類の株式)
 二 株式の併合 全部の株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式)
 三 第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得 当該全部取得条項付種類株式
 四 取得条項付株式の取得 当該取得条項付株式
四の二 第百七十九条の三第一項の承認 売渡株式
 五 組織変更 全部の株式
 六 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 全部の株式
 七 株式交換 全部の株式
 八 株式移転 全部の株式
 
2 株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、株券提出日までに当該株券発行会社に対して株券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該株券の提出があるまでの間、当該行為(第二号に掲げる行為をする場合にあっては、株式売渡請求に係る売渡株式の取得)によって当該株券に係る株式の株主が受けることのできる金銭等の交付を拒むことができる。
 一 前項第一号から第四号までに掲げる行為 当該株券発行会社
 二 第百七十九条の三第一項の承認 特別支配株主
 三 組織変更 第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社
 四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社
 五 株式交換 第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社
 六 株式移転 第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
 
3 第一項各号に定める株式に係る株券は、株券提出日に無効となる。
 
4 第一項第四号の二の規定による公告及び通知の費用は、特別支配株主の負担とする。


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民法28条 管理人の権限

第28条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。


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もう一歩先へ
共同相続人中に不在者がいる場合は、不在者の代わりに、不在者財産管理人が遺産分割協議を行うことになります。

cf. 民法25条 不在者の財産の管理

不在者財産管理人が遺産分割協議を行うには家庭裁判所の許可が必要です。

相続税法21条の6 贈与税の配偶者控除

第21条の6 その年において贈与によりその者との婚姻期間が二十年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかの年において贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの条の規定の適用を受けた者を除く。)が、当該取得の日の属する年の翌年三月十五日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合又は同日までに当該金銭をもつて居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、その年分の贈与税については、課税価格から二千万円(当該贈与により取得した居住用不動産の価額に相当する金額と当該贈与により取得した金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が二千万円に満たない場合には、当該合計額)を控除する
 
2 前項の規定は、第二十八条第一項に規定する申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に、前項の規定により控除を受ける金額その他その控除に関する事項及びその控除を受けようとする年の前年以前の各年分の贈与税につき同項の規定の適用を受けていない旨を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
 
3 税務署長は、前項の財務省令で定める書類の添付がない同項の申告書又は更正請求書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
 
4 前二項に定めるもののほか、贈与をした者が第一項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当するか否かの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


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もう一歩先へ
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除は一生に一度しか使うことができません。二度目以降の居住用不動産の贈与については通常の贈与税がかされるます。

cf. No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除@国税庁

民法1040条 居住建物の返還等

第1040条 配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
 
2 第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。


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もう一歩先へ
施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置

民法1039条 配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅

第1039条 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。


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もう一歩先へ
施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置

民法33条 法人の成立等

第33条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
 
2 学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。


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民法121条の2 原状回復の義務

第121条の2 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
 
2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
 
3 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。


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新設

もう一歩先へ 1項:
本規定は、不当利得の一般規定の特則であるため、不当利得の特則である不法原因給付の規定の適用があると考えられます。そのため、「不法な原因」に該当する場合は、返還義務を負わないと考えられます。

cf. 民法703条 不当利得の返還義務
cf. 民法704条 悪意の受益者の返還義務等
cf. 民法708条 不法原因給付

特定商取引法及び消費者契約法には、取消しによる返還義務の範囲を現存利益とする特則が設けられています。また、これらの法規違反は直ちに「不法な原因」には当たらないと解されます。

cf. 消費者契約法6条の2 取消権を行使した消費者の返還義務
cf. 特定商取引法9条の3第5項 訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
もう一歩先へ 2項:
e.g. 負担のない贈与について贈与者であるAの錯誤を理由とする取消しがされたが、受贈者であるBが既に当該贈与契約に基づいて給付を受けていた場合、Bは、給付を受けた時に当該贈与契約が取消すことができるものであることを知らなかったときは、現に利益を受けている限度において返還の義務を負います。
もう一歩先へ 3項後段:

敢えて暴虎せず ~ ことばの道しるべ

 
(義輝)
「敢えて暴虎せず 敢えて馮河せず。
人は其の一を知るも
其の他を知ることなし」・・。
 
おられたぞ! こっちだ!
 
「戦戦兢兢」。
 
「深き淵に臨むが如く
薄氷を履むが如し」・・。
 
(喚声)
 
(義輝)強い子になれ
声は大きく よく学べ。


<<麒麟がくる – NHK>>