会社法施行規則229条 検査役による電磁的記録に記録された事項の提供

第229条 次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
 
 一 法第三十三条第六項
 
 二 法第二百七条第六項
 
 三 法第二百八十四条第六項
 
 四 法第三百六条第七項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
 
 五 法第三百五十八条第七項


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会社法976条 過料に処すべき行為

第976条 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
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会社法施行規則228条 検査役が提供する電磁的記録

第228条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
 一 法第三十三条第四項
 
 二 法第二百七条第四項
 
 三 法第二百八十四条第四項
 
 四 法第三百六条第五項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
 
 五 法第三百五十八条第五項


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会社法33条 定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任

第33条 発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
 
2 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
 
3 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
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通則法30条 準正

第30条 子は、準正の要件である事実が完成した当時における父若しくは母又は子の本国法により準正が成立するときは、嫡出子の身分を取得する。
 
2 前項に規定する者が準正の要件である事実の完成前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本国法とみなす。


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法例19条 準正

法例19条 準正

第19条 子ハ準正ノ要件タル事実ノ完成ノ当時ノ父若クハ母又ハ子ノ本国法ニ依リ準正ガ成立スルトキハ嫡出子タル身分ヲ取得ス
 
2 前項ニ掲ゲタル者ガ準正ノ要件タル事実ノ完成前ニ死亡シタルトキハ其死亡ノ当時ノ其者ノ本国法ヲ同項ノ其者ノ本国法ト看做ス


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cf. 通則法30条 準正

会社法356条 競業及び利益相反取引の制限

第356条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
 一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
 二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
 三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
 
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。


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もう一歩先へ 1項柱書
株主総会の承認決議は普通決議(会社法309条1項)です。取締役設置会社では取締役会決議(会社法365条1項)になります。

cf. 会社法309条1項 株主総会の決議

cf. 会社法365条1項 競業及び取締役会設置会社との取引等の制限
もう一歩先へ
1項1号 -> 競業取引に関する規定
1項2号 -> 利益相反取引:直接取引に関する規定
1項3号 -> 利益相反取引:関節取引に関する規定

会社法365条 競業及び取締役会設置会社との取引等の制限

第365条 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
 
2 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。


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民法715条 使用者等の責任

第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
 
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
 
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。


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もう一歩先へ
本条1項の「事業の執行について」と一般法人法78条の「職務を行うについて」とはほぼ同じ意味で、客観的に行為の外形を標準として判断されます(外形標準説)。

会社法73条 創立総会の決議

第73条 創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。
 
2 前項の規定にかかわらず、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、当該定款の変更についての創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。 
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