民法648条 受任者の報酬

第648条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
 
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
 
3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
 一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
 二 委任が履行の中途で終了したとき。


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改正前民法648条 受任者の報酬

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もう一歩先へ 3項:
雇用、請負及び寄託にも割合的な報酬に関する規定があります。

cf. 民法624条の2 履行の割合に応じた報酬

cf. 民法634条 注文者が受ける利益の割合に応じた報酬

cf. 民法665条 寄託について委任の規定の準用⇒ 民法648条3項
もう一歩先へ3項1号:
「委任事務の履行をすることができなくなった」とは、委任事務の履行が不能となった場合を指します。

委任者に帰責事由がある場合には、危険負担の規定(民法536条2項)が適用され、委任事務の履行が未了の部分も含めて報酬全額の請求をすることができます。

cf. 民法536条2項 債務者の危険負担等
 
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民法1050条 特別の寄与

第1050条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
 
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
 
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
 
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
 
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。


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2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

被相続人に対する療養看護等が施行日前に行われた場合でも、施行日後に相続が開始した場合には適用されます。

施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日

参考 改正相続法の施行期日
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被相続人の療養看護等に尽くした相続人以外の被相続人の親族の貢献に報いるため、特別の寄与の制度が設けられました。

寄与分は、相続人にのみ認められています。

cf. 民法904条の2第1項 寄与分
 
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被相続人の親族であることの基準時は、被相続人の相続開始時を基準として判断することが想定されています。

例えば、相続開始時には被相続人の親族ではなくなっていた場合とは、被相続人の療養看護をしていた被相続人の親族が、離婚した場合等が考えられます。

cf. 民法725条 親族の範囲
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改正前民法での対応として次のもの等が考えられます。

  1. 特別縁故者の制度 
    cf. 民法958条の3 特別縁故者に対する相続財産の分与
  2. 準委任契約に基づく請求 cf. 民法656条 準委任
  3. 事務管理に基づく費用償還請求 
    cf. 民法697条 事務管理
  4. 不当利得返還請求 
    cf. 民法703条 不当利得の返還義務
  5. 被相続人が遺贈すること
  6. 被相続人との間で養子縁組をすること
もう一歩先へ 2項:
特別の寄与に関する処分の手続については、遺産分割の前提問題ではないため、寄与分に関する規定と異なり、遺産分割手続と独立して、家庭裁判所に対して特別寄与料の額を定めることを請求することができます。

cf. 民法904条の2第4項 寄与分

cf. 家事事件手続法216条の2 特別の寄与に関する審判事件の管轄

cf. 家事事件手続法216条の5 特別の寄与に関する審判事件を本案とする保全処分
もう一歩先へ 4項:
遺贈とは、特定遺贈のことで、包括遺贈や特定財産承継遺言は含まれないと解されます。

cf. 民法990条 包括受遺者の権利義務

入管特例法6条 特別永住許可書の交付

第6条 出入国在留管理庁長官は、第四条第一項の許可をする場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面(以下「特別永住許可書」という。)を、居住地の市町村の長を経由して、交付するものとする。
 
2 出入国在留管理庁長官は、前条第一項の許可をする場合には、入国審査官に、特別永住許可書を交付させるものとする。


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