見るめなき ~ ことばの道しるべ

見るめなき
 わが身をうらと
   知らねばや
かれなであまの
  足たゆくくる
 
     小野小町、古今和歌集

 
 

逢える見込みもないのに
あなたは通ってくるのですね
ご苦労なことです


<<先人たちの底力 知恵泉 – NHK>>

 

 

人に逢はむ ~ ことばの道しるべ

人に逢はむ
 月のなきには
   思ひおきて
 胸はしり火に
   心焼けをり

 
     小野小町、古今和歌集

 
 

月のない夜に
男の人は通って来ません
そんな夜は
心が真っ赤に焼けています


<<先人たちの底力 知恵泉 – NHK>>

 

 

うつつには ~ ことばの道しるべ

うつつには
 さもこそあらめ
  夢にさへ
 人目をよくと
  見るがわびしさ
 
     小野小町、古今和歌集

 
 

夢の中でさえ人目を避けて
逢うことができないのは
何ともつらく寂しいことです


<<先人たちの底力 知恵泉 – NHK>>

 
現実の世界では仕方がないとしても、夢の中までも人目を避けて、逢ってくれないと見るのがつらくてたまらない。

<<鈴木 宏子. 「古今和歌集」の創造力  
NHKブックス>>

 

会社法235条 一に満たない端数の処理

第235条 株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。
 
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。


e-Gov 会社法

会社法180条 株式の併合

第180条 株式会社は、株式の併合をすることができる。
 
2 株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 併合の割合
 二 株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)
 三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
 四 効力発生日における発行可能株式総数

3 前項第四号の発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
 
4 取締役は、第二項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ
株式の併合をすることにより生じる端数は、その代金を株主に交付することになります。

cf. 会社法235条 一に満たない端数の処理
もう一歩先へ 2項:
株主総会の決議は特別決議です。

cf. 会社法309条2項4号 株主総会の決議
もう一歩先へ 3項:
株式併合を利用して、4倍ルールの潜脱を防止する趣旨です。

cf. 会社法37条3項 発行可能株式総数の定め等

入管特例法施行規則15条 特別永住者証明書の提示要求ができる職員

第15条 法第十七条第二項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。
 
一 税関職員
 
二 公安調査官
 
三 麻薬取締官
 
四 住民基本台帳に関する事務(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村(特別区を含む。)の職員
 
五 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第八条に規定する公共職業安定所の職員


e-Gov 入管特例法施行規則

入管特例法施行令3条 法第十条第一項等の届出の経由に係る市町村の事務

第3条 市町村の長は、法第十条第一項の規定による届出(同条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)又は同条第二項の規定による届出(同条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、出入国在留管理庁長官に伝達するものとする。
 
 一 届出をした特別永住者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域及び住居地
 
 二 届出をした特別永住者が提出した特別永住者証明書の番号
 
 三 届出の年月日
 
 四 届出が法第十条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による届出であること。ただし、次のイ又はロに掲げる場合には、これに代え、当該イ又はロに定める事項
  イ 法第十条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定によるものであること。
  ロ 法第十条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六のいずれの規定によるものであるかの別
 
 五 法第十条第一項の規定による届出があった場合における住居地を定めた年月日
 
 六 法第十条第二項の規定による届出があった場合における新住居地(変更後の住居地をいう。)に移転した年月日及び当該届出の直前に定めていた住居地(同条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出があった場合における当該届出の直前に定めていた住居地を除く。)


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