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「配偶者」とは、現在、婚姻継続中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれません。
また、双方の国籍国で法的に夫婦関係があり、配偶者として認められていることが必要です。
内縁の関係にある者は認められません。
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法律上の婚姻関係が成立していも、共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格は認められません。
夫婦の共同生活といえるためには、合理的な理由がない限り、同居していることが必要です。
民法99条 代理行為の要件及び効果
第99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
民法100条 本人のためにすることを示さない意思表示
第100条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
顕名(本人のためにすることを示すこと)がないけれど、相手方が本人のためにすることについて悪意・有過失の場合には代理行為が成立します。
会社法42条 設立時役員等の解任
国籍法3条 認知された子の国籍の取得
第3条 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
要件
- 届出の時に子が20歳未満であること。
(日本国民であった者でないこと。) - 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
- 認知をした父が届出の時に日本国民であること。
(認知をした父が死亡しているときは、その死亡の時に日本国民であったこと。)
※国籍法第3条の改正(平成21年1月1日施行)により,出生後に日本人に認知されていれば,父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。
(注)令和4年(2022年)4月1日から,「20歳未満」が「18歳未満」に変更されます。
cf. Q6: 届出によって日本国籍を取得できるのは,どのような場合ですか?@法務省海は危険でその嵐はすさまじい 〜 ことばの道しるべ
在留資格「日本人の配偶者等」について 〜 ビザの道しるべ
入管法別表第2の表の「日本人の配偶者等」の項は次のように規定しています。
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者を受け入れるために設けられたものです。
「在留中に行うことができる活動に制限はない」とう説明がされることがありますが、入管法7条1項2号には、「別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動」と定められていますので、その活動を逸脱することはできません。
次の者が該当します。
会社法366条 取締役会の招集権者
第366条 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。
会社法367条 株主による招集の請求
第367条 取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、取締役(前条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の目的である事項を示して行わなければならない。
3 前条第三項の規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用する。
4 第一項の規定による請求を行った株主は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第三項の規定により招集した取締役会に出席し、意見を述べることができる。
このような会社では業務監査機関がないため、株主が自ら業務監査をする役目を担っているためです。
会社法383条 取締役会への出席義務等
第383条 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第二項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。
2 監査役は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、取締役(第三百六十六条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査役は、取締役会を招集することができる。
4 前二項の規定は、第三百七十三条第二項の取締役会については、適用しない。