公証人法47条 公正証書遺言等の正本の交付

第47条 嘱託人又ハ其ノ承継人ハ証書ノ正本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
 
2 第二十八条第一項及第二項、第三十一条、第三十二条第一項及第二項並第四十四条第三項ノ規定ハ前項ニ依リ公証人証書ノ正本ヲ作成スヘキ場合ニ之ヲ準用ス
 
3 第三十二条第二項ノ規定ハ嘱託人ノ承継人カ証書ノ正本ノ交付ヲ請求スル場合ニ提出スヘキ証書ニ之ヲ準用ス


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公証人法25条 公正証書遺言等の保管

第25条 公証人ノ作成シタル証書ノ原本及其ノ附属書類、第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書及其ノ附属書類、第六十二条ノ三第三項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款及其ノ附属書類並法令ニ依リ公証人ノ調製シタル帳簿ハ事変ヲ避クル為ニスル場合ヲ除クノ外之ヲ役場外ニ持出スコトヲ得ス但シ裁判所ノ命令又ハ嘱託アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
 
2 前項ノ書類ノ保存及廃毀ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム


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民法973条 成年被後見人の遺言

第973条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
 
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。


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家事事件手続法201条 相続の承認及び放棄に関する審判事件

第201条 相続の承認及び放棄に関する審判事件(別表第一の八十九の項から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 前項の規定にかかわらず、限定承認の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の九十三の項の事項についての審判事件をいう。)は、限定承認の申述を受理した家庭裁判所(抗告裁判所が受理した場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。
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永住者の国益要件 〜 ビザの道しるべ

次のいずれにも適合することが必要です。

1. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。「 本邦在留要件」といわれます。)。

2. 現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。当面、在留期間が「3年」を有する場合は「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。

3. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに入管法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

4. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。


cf. 永住許可の法律上の要件
cf. 永住者の本邦在留要件
cf. 永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)
参考 入国・在留審査要領第12編

入管法施行規則22条 永住許可

第22条 法第二十二条第一項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉並びに次の各号に掲げる書類及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、法第二十二条第二項ただし書に規定する者にあつては第一号及び第二号に掲げる書類を、法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を受けている者にあつては第二号に掲げる書類を提出することを要しない。
一 素行が善良であることを証する書類
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書

2 前項の場合において、前項の申請が十六歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方入国管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。

3 第二十条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。

cf. 入管法22条 永住許可

民法891 相続人の欠格事由

第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
 
 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
 
 二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
 
 三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
 
 四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
 
 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者


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もう一歩先へ 欠格の効果:
欠格原因があれば法律上当然に効果が生じ、相続開始時から相続人でないことになりますが、特定の被相続人に対する関係での相対的なものです(相対効)。父の遺言書を破棄した子は、父を相続することができませんが、母の相続人となることはできます。
もう一歩先へ
相続欠格者は当該被相続人から遺贈を受けることもできません。

cf. 民法965条 相続人に関する規定の準用

永住許可の法律上の要件 〜 ビザの道しるべ

在留資格「永住者」へ変更するための法律上の要件は、入管法22条2項において、3 つ定められています。

1. 素行善良要件
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
2. 独立生計要件
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
3. 国益要件
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
例外
日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子

 国益要件のみ

難民認定を受けた者(入管法61条の2の11

 素行善良要件及び国益要件の2つ


cf. 永住者の独立生計要件
cf. 永住者の国益要件
cf. 入管法22条2項
cf. 入管法61条の2の11 難民に関する永住許可の特則
cf. 永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)