国籍法7条 帰化の条件(日本国民の配偶者)

第7条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。


e-Gov 国籍法

 

もう一歩先へ
住所条件及び能力条件が緩和されます。

cf. 国籍法5条1項1号・2号 帰化の条件
もう一歩先へ 前段:
婚姻期間の長短を問いません。
もう一歩先へ 後段:
婚姻期間が3年を経過していれば、居住期間が3年を経過していなくても、引き続き一年以上住所があれば、帰化を許可することができます。

国籍法6条 帰化の条件(現に日本に住所を有するもの)

第6条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
 
 一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
 
 二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
 
 三 引き続き十年以上日本に居所を有する者


e-Gov 国籍法

 

もう一歩先へ
住所条件が緩和されます。

引き続き5年以上日本に住所を有しなくても、法務大臣は帰化を許可することができます。

cf. 国籍法5条1項1号 帰化の条件
もう一歩先へ 1号:
「日本国民であった者」とは、過去に日本国籍をもっていた者で、現在は日本国籍を喪失している者です。

次の国籍の喪失原因によって日本国籍を喪失した者が「日本国民であった者」です。

国籍の喪失原因

意思表示よるもの

 
意思表示によらないもの

また、サンフランシスコ平和条約の発効(昭和27(1952)年4月28日)によって、日本国籍を失った生来の朝鮮人や台湾人は「日本国民であった者」に含まれませんが、婚姻や認知等の身分行為によって内地籍から朝鮮籍や台湾籍になったことにより日本国籍を失った者は含まれます。

もう一歩先へ 3号:
日本に住所がなかった場合に適用されますが、帰化申請時には住所を有していなければなりません。

国籍法5条 帰化の条件

第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
 二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
 三 素行が善良であること。
 四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
 五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
 六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
 
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。


e-Gov 国籍法

 

もう一歩先へ 1項:

6つの条件を規定しています。

  1. 住所条件
  2. 能力条件
  3. 素行条件
  4. 生計条件
  5. 重国籍防止条件
  6. 不法団体条件
もう一歩先へ 1項1号:
住所とは民法22条の住所です。居所は含まれません。

cf. 民法22条 住所

住所は適法なものでなければならないので、不法残留者等の生活の本拠は住所条件を満たしません。

もう一歩先へ 1項2号:
「20歳以上」となっているため、20歳未満の者で婚姻により成年擬制をされている国の者でも、能力条件を満たしません。

(注)令和4年(2022年)4月1日から,「20歳以上」が「18歳以上」に変更されます。

cf. 大韓民国民法826条の2 成年擬制

本国法では妻が制限行為能力者として扱われている場合でも、憲法24条、民法2条、通則法42条の趣旨から能力者として扱われます。

cf. 憲法24条 家庭における個人の尊厳と両性の本質的平等
cf. 民法2条 解釈の基準
cf. 通則法42条 公序

共に外国籍の父母の20歳未満の子が帰化申請をする場合は、能力条件を満たしませんが、父母について帰化が認められれば、その子は日本国民の子となるため、国籍法8条1号により能力条件を備えなくてもよくなります。

cf. 国籍法8条1号 帰化の条件(日本国民の子等)
もう一歩先へ 1項4号:
現在及び将来にわたって公共の負担となるような者の帰化を防止するための条件です。

生計を一にする親族には同居していない者も含まれます。

もう一歩先へ 5号:
日本に帰化したときに、もとの国籍と重国籍にならないようにする規定です。
もう一歩先へ 2項:
日本の法律だけでは重国籍を防止できない場合の、1項5号の救済規定です。
もう一歩先へ

帰化の種類

  • 国籍法5条 ⇒ 普通帰化
  • 国籍法6条7条8条 ⇒ 簡易帰化
  • 国籍法9条 ⇒ 大帰化
cf. Q9: 帰化の条件には,どのようなものがありますか?@法務省

民法403条 金銭債権(外国の通貨で債権額を指定したとき)

第403条 外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
契約に際して、外国の通貨で債権額を指定した場合には、特約がない限り、指定された外貨と日本の通貨のどちらかを選択して支払うことができます。

日本の通貨を選択したときは、現実に履行するときの為替相場によると解されています(外国の通貨で支払ったその場で日本円に替えるのと実質上同じ)。

不動産登記法59条 権利に関する登記の登記事項

第59条 権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
 
 一 登記の目的
 
 二 申請の受付の年月日及び受付番号
 
 三 登記原因及びその日付
 
 四 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分
“不動産登記法59条 権利に関する登記の登記事項” の続きを読む

不動産登記法83条 担保権の登記の登記事項

第83条 先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 一 債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)
 二 債務者の氏名又は名称及び住所
 三 所有権以外の権利を目的とするときは、その目的となる権利
 四 二以上の不動産に関する権利を目的とするときは、当該二以上の不動産及び当該権利
 五 外国通貨で第一号の債権額を指定した債権を担保する質権若しくは転質又は抵当権の登記にあっては、本邦通貨で表示した担保限度額
 
2 登記官は、前項第四号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。


e-Gov 不動産登記法

不動産登記法88条 抵当権の登記の登記事項

第88条 抵当権(根抵当権(民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 一 利息に関する定めがあるときは、その定め
 二 民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
 三 債権に付した条件があるときは、その条件
 四 民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
 五 抵当証券発行の定めがあるときは、その定め
 六 前号の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め
“不動産登記法88条 抵当権の登記の登記事項” の続きを読む

不動産登記法25条 申請の却下

第25条 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

一 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
 
二 申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。
“不動産登記法25条 申請の却下” の続きを読む

頑張れ!朝乃山

頑張れ! 朝乃山
ハアー 無敵の横綱太刀山の
故郷 呉羽に現れた 期待の若武者 朝乃山
(富山商業で)浦山監督の教え受け
近畿大学で活躍!
名門 高砂部屋でけいこ積み
令和初の夏場所で
(富山県人)103年振りの優勝よ
令和2年の春場所で 大関貴景勝を破って11勝
正攻法の相撲が認められ
このたびめでたく大関よ
愛と正義を信条に
一生懸命けいこして
横綱めざしてよー頑張れ!頑張れ
      ハアー 朝乃山よー

富山相撲甚句会 何某
R.2.3.25

 

不動産登記法19条 受付

第19条 登記官は、前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。
 
2 同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。
 
3 登記官は、申請の受付をしたときは、当該申請に受付番号を付さなければならない。この場合において、同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を付するものとする。


e-Gov 不動産登記法

 

もう一歩先へ 3項後段:
e.g. 数個の抵当権設定の登記の申請を同時にすることにより、抵当権の順位を同一にすることができます。この場合には同一の受付番号が付されます。