民法711条 近親者に対する損害の賠償

第711条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。


e-Gov 民法

 

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「死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛」を受けた場合には、711条としては否定されるものの、709条、710条を根拠に近親者固有の慰謝料請求を認めています。

cf. 最判昭33・8・5(昭和31(オ)215 慰藉料、損害賠償請求) 全文

判示事項
 不法行為により身体を害された被害者の母の慰藉料請求が認容された事例。

裁判要旨
 不法行為により身体を害された者の母は、そのために被害者が生命を害されたときにも比肩すべき精神上の苦痛を受けた場合、自己の権利として慰藉料を請求しうるものと解するのが相当である。

cf. 民法709条 不法行為による損害賠償
cf. 民法710条 財産以外の損害の賠償
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cf. 最判昭49・12・17(昭和49(オ)212 損害賠償等請求) 全文

判示事項
 一、民法七一一条の類推適用により被害者の夫の妹に慰藉料請求権が認められた事例
 二、不法行為による生命侵害があつた場合と民法七一一条所定以外の者の固有の慰藉料請求権

裁判要旨
 一、不法行為により死亡した被害者の夫の妹であつても、この者が、跛行顕著な身体障害者であるため、長年にわたり被害者と同居してその庇護のもとに生活を維持し、将来もその継続を期待しており、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた等判示の事実関係があるときには、民法七一一条の類推適用により加害者に対し慰藉料を請求しうる。
 二、不法行為による生命侵害があつた場合、民法七一一条所定以外の者であつても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうる。

改正前商業登記法49条 支店所在地における登記

第49条 法務大臣の指定する登記所の管轄区域内に本店を有する会社が本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請は、その支店が法務大臣の指定する他の登記所の管轄区域内にあるときは、本店の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
 
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
 
3 第一項の規定による登記の申請と本店の所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
 
4 申請書の添付書面に関する規定は、第一項の規定による登記の申請については、適用しない。
 
5 第一項の規定により登記を申請する者は、手数料を納付しなければならない。
 
6 前項の手数料の額は、物価の状況、次条第二項及び第三項の規定による通知に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
 
7 第十三条第二項の規定は、第五項の規定による手数料の納付に準用する。


e-Gov 商業登記法

 
cf. 商業登記法第48条から第50条まで 削除

改正前商業登記規則80条 登記記録の閉鎖等

第80条 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
 一 本店又は支店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店又は支店の旧所在地においてする移転の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
 二 支店を廃止した場合において、当該支店の旧所在地においてする廃止の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
 三 組織変更又は合併による解散の登記
 四 組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記
 五 清算結了の登記
 六 特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。)
 
2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。


e-Gov 商業登記規則

 
cf. 商業登記規則80条 登記記録の閉鎖等

cf. 会社法929条 清算結了の登記

商業登記法33条 商号の登記の抹消

第33条 次の各号に掲げる場合において、当該商号の登記をした者が当該各号に定める登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所において同一の商号を使用しようとする者は、登記所に対し、当該商号の登記の抹消を申請することができる。
 一 登記した商号を廃止したとき 当該商号の廃止の登記
 二 商号の登記をした者が正当な事由なく二年間当該商号を使用しないとき 当該商号の廃止の登記
 三 登記した商号を変更したとき 当該商号の変更の登記
 四 商号の登記に係る営業所を移転したとき 当該営業所の移転の登記
 
2 前項の規定によつて商号の登記の抹消を申請する者は、申請書に当該商号の登記に係る営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者であることを証する書面を添付しなければならない。
 
3 第百三十五条から第百三十七条までの規定は、第一項の申請があつた場合に準用する。
 
4 登記官は、前項において準用する第百三十六条の規定により異議が理由があるとする決定をしたときは、第一項の申請を却下しなければならない。


e-Gov 商業登記法

会社法30条 定款の認証

第30条 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
 
2 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。


e-Gov 会社法

 
発起設立募集設立

もう一歩先へ 1項:
設立する株式会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人の認証を受けなければなりません。
 
cf. 公証人法62条の2 定款の認証の事務

合同会社など持分会社の原始定款には公証人の認証は必要とされていません。

cf. 会社法575条 持分会社の定款の作成
もう一歩先へ 2項:
募集設立では創立総会で公証人の認証を受けた定款を変更することができます。
 
cf. 会社法96条 創立総会における定款の変更
 
cf. 会社法98条 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め

会社法98条 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め

第98条 第五十七条第一項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ
発行可能株式総数は定款の絶対的記載事項ですが、会社法27条の事項と違い、公証人の認証の時までに定めなくてもかまいません。会社成立の時までに創立総会の決議で定めることができます。

創立総会による定款変更は議事録により明白なので、改めて公証人の認証は必要ではないということです。

発起設立の場合は、発起人全員の同意で定款を変更することになります。

cf. 会社法37条 発行可能株式総数の定め等

会社法37条 発行可能株式総数の定め等

第37条 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
 
2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
 
3 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。


e-Gov 会社法

 
発起設立募集設立

もう一歩先へ
発行可能株式総数は定款の絶対的記載事項ですが、会社法27条の事項と違い、公証人の認証の時までに定めなくてもかまいません。会社成立の時までに発起人全員で定めることができます。

cf. 会社法27条 定款の記載又は記録事項
 
募集設立の場合は、一定の期日以降は発起人は定款を変更することができなくなるため、その場合は、本条1項・2項は適用されず、会社成立の時までに、創立総会で定めることになります。
 
cf. 会社法95条 発起人による定款の変更の禁止

cf. 会社法98条 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め
もう一歩先へ 1項、2項:

会社法27条 定款の記載又は記録事項

第27条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 
一 目的
 
二 商号
 
三 本店の所在地
 
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
 
五 発起人の氏名又は名称及び住所


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発起設立募集設立

もう一歩先へ
本条の5つの事項と発行可能株式総数を合わせて、定款の絶対的記載事項といいます。

cf. 会社法37条 発行可能株式総数の定め等

cf. 会社法98条 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め
もう一歩先へ 3号:
定款に本店の具体的な所在場所を定めなかった場合には、発起人の過半数の一致で定めることになります。この場合には、発起人の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければなりません。
 
cf. 商業登記法47条3項 設立の登記
cf. 会社法32条 設立時発行株式に関する事項の決定