民法383条 抵当権消滅請求の手続

第383条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。
 
 一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
 
 二 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
 
 三 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面


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民法384条 債権者のみなし承諾

第384条 次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。
 
 一 その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。
 
 二 その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。
 
 三 第一号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。
 
 四 第一号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第百八十八条において準用する同法第六十三条第三項若しくは第六十八条の三第三項の規定又は同法第百八十三条第一項第五号の謄本が提出された場合における同条第二項の規定による決定を除く。)が確定したとき。


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19才と91才の違い ~ ことばの道しるべ

  • 道路を暴走するのが19才、逆走するのが91才
  • 心がもろいのが19才、骨がもろいのが91才
  • 恋に溺れるのが19才、風呂で溺れるのが91才
  • 一度聞いたら覚えているのが19才、何度聞いても忘れるのが91才
  • 自分探しの旅をしてるのが19才、出掛けたまま分からなくなって皆んなで探しているのが91才
  • 東京オリンピックに出たいと思うのが19才
    東京オリンピックまで生きていたいと思うのが91才

富山相撲甚句会 何某
R.2.3.25

 
 

在留資格「特定活動」について ~ ビザの道しるべ

入管法別表第1の1の表から4の表までに揚げるどの在留資格に係る活動にも該当しない活動を行う外国人について、入国・在留を認める場合に、法務大臣が個々に活動を指定するものです。

次のように分類されます。

入管法別表第1の5の表に規定してある活動で法務大臣があらかじめ告示で定める活動(特定活動告示に規定する活動)

 

告示特定活動の種類

入管法別表第1の5の表に規定してある活動で、上記の告示で定められていない活動(告示外特定活動)

法務大臣が人道上その他の特別の事情により特に在留を認めるものです。

告示外特定活動の種類

もう一歩先へ
告示外特定活動については在留資格認定証明書の交付の対象になりません。
 
参考 入国・在留審査要領 第12編(平成31年4月開示版)

会社法328条 大会社における監査役会等の設置義務

第328条 大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
 
2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。


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もう一歩先へ
大会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社には、必ず会計監査人を置かなければなりません。

cf. 会社法327条5項 取締役会等の設置義務等

それ以外の会社も監査役設置会社であれば、資本金の額等にかかわらず、会計監査人を設置することができます。

cf. 会社法327条3項 取締役会等の設置義務等

会社法326条 株主総会以外の機関の設置

第326条 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
 
2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。


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もう一歩先へ 1項:
もう一歩先へ 2項:

会社整備法17条 株主総会以外の機関の設置に関する特則

第17条 特例有限会社の株主総会以外の機関の設置については、会社法第三百二十六条第二項中「取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等」とあるのは、「監査役」とする。
 
2 特例有限会社については、会社法第三百二十八条第二項の規定は、適用しない。


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民法374条 抵当権の順位の変更

第374条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
 
2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。


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もう一歩先へ 2項:
抵当権の順位の変更の登記は、登記が効力要件であるので、仮登記をすることはできません。しかしながら、順位変更登記請求権を保全するための順位変更の保全仮登記はすることができます。
cf. 不動産登記法89条 抵当権の順位の変更の登記等

不動産登記法89条 抵当権の順位の変更の登記等

第89条 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。
 
2 前項の規定は、民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがある場合の当該定めの登記の申請について準用する。


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cf. 民法374条 抵当権の順位の変更

民法306条 一般の先取特権

第306条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
 
 一 共益の費用
 
 二 雇用関係
 
 三 葬式の費用
 
 四 日用品の供給


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日はい人の葬式
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一般の先取特権は、全ての財産から優先弁済を受けるため、共益費用を除いて、特別の先取特権に劣後します。

cf. 民法329条2項 一般の先取特権の順位