再入国許可の制度 〜 ビザの道しるべ

日本に在留する外国人は、いったん日本から出国すれば、その時点でその有する在留資格及び在留期間は消滅します。そのため、再入国に際し、改めてビザを取る必要があります。

しかし、再入国許可の制度を利用すれば、一時帰国しても、出国前の在留が継続しているものとして扱われます。
 
 
cf. 入管法26条 再入国の許可
cf. 入管法26の2 みなし再入国許可

在留資格「短期滞在」の場合は、旅券に査証を受ける必要がないか。

たとえ、在留資格「短期滞在」に該当する場合でも、査証免除取決め等により査証を免除されることとされている国の旅券を所持する場合や再入国の許可 (みなし再入国許可を含む。) を受けている場合などでない限り、査証 を受けた旅券を所持しなければなりません。
 
 
cf. 入管法6条 上陸の申請