法務大臣が永住を認める者
生涯を日本に生活の本拠をおいて過ごす者が想定されていますが、高度人材など政策的に日本への入国・在留を促進すべき外国人のインセンティブとして、永住許可をすることも行われています。
行うことができる活動
永住者の在留資格をもって在留する者は、在留活動に制限はなく、在留期間にも制限はありません。しかしながら、退去強制事由に該当すれば、退去を強制されることもあります。
永住許可の法律上の要件
在留資格「永住者」へ変更するための法律上の要件は、入管法22条2項において、3 つ定められています。
在留資格の取得による永住許可
出生等により永住者の在留資格を取得する場合
cf. 永住許可申請@法務省
参考 入国・在留審査要領12編(平成30年5月開示版)
