不動産登記規則38条 申請の却下

第38条 登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。
 
2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
 
3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。


e-Gov 不動産登記規則

 

もう一歩先へ 1項:
登記官の却下決定は。登記の申請が書面申請であるとオンライン申請であるを問わず、書面で作成した却下決定書の交付により行われます。
もう一歩先へ 3項:
申請情報については、適正に却下されたことを担保するために登記所に保管することになりますが、添付書類については、再度登記を申請する際に必要な書面も含まれていることなどから、申請人に還付されます。

偽造された書面等は、犯罪防止や捜査機関の証拠とするため還付されません。

不動産登記法44条 建物の表示に関する登記の登記事項

第44条 建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 一 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
 二 家屋番号
 三 建物の種類、構造及び床面積
 四 建物の名称があるときは、その名称
 五 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
 六 建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨
 七 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
 八 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
 九 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権
 
2 前項第三号、第五号及び第七号の建物の種類、構造及び床面積に関し必要な事項は、法務省令で定める。


e-Gov 不動産登記法

不動産登記事務取扱手続準則78条 建物の個数の基準

第78条 効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は,所有者の意思に反しない限り,1個の建物として取り扱うものとする。
 
2 1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居,店舗,事務所又は倉庫その他の建物としての用途に供することができるものがある場合には,その各部分は,各別にこれを1個の建物として取り扱うものとする。ただし,所有者が同一であるときは,その所有者の意思に反しない限り,1棟の建物の全部又は隣接する数個の部分を1個の建物として取り扱うものとする。
 
3 数個の専有部分に通ずる廊下(例えば,アパートの各室に通ずる廊下)又は階段室,エレベーター室,屋上等建物の構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は,各別に1個の建物として取り扱うことができない。


WIKISOURCE 不動産登記事務取扱手続準則

 

もう一歩先へ 1項:
効用上一体として利用される状態にある複数の建物は、所有者の意思に反しない限り、1個の建物として取り扱うことを定めています。

例えば、母屋と離れて蔵がある場合に、所有者が同じであり、母屋に従属する形で蔵が利用されていれば、これらの建物は、所有者の意思に反しない限り、1個の建物として取り扱うものとしています。

この場合には、母屋を主たる建物とし、蔵を附属建物として、一つの登記記録に記録して公示されます。

cf. 不動産登記法44条1項5号 建物の表示に関する登記の登記事項

不動産登記法69条 死亡又は解散による登記の抹消

第69条 権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。


e-Gov 不動産登記法

 

もう一歩先へ
原則は共同申請です。

cf. 不動産登記法60条 共同申請
 

不動産登記法27条 表示に関する登記の登記事項

第27条 土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
 
 一 登記原因及びその日付
 
 二 登記の年月日
 
 三 所有権の登記がない不動産(共用部分(区分所有法第四条第二項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記又は団地共用部分(区分所有法第六十七条第一項に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く。)については、所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分
 
 四 前三号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの


e-Gov 不動産登記法

 

不動産登記法34条 土地の表示に関する登記の登記事項

第34条 土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 一 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
 二 地番
 三 地目
 四 地積
 
2 前項第三号の地目及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。


e-Gov 不動産登記法

改正前不動産登記法63条 判決による登記等

第63条 第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
 
2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。

 
cf. 不動産登記法63条 判決による登記等

もう一歩先へ
不動産登記の原則は共同申請です。

cf. 不動産登記法60条 共同申請
もう一歩先へ 2項:

不動産登記法89条 抵当権の順位の変更の登記等

第89条 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。
 
2 前項の規定は、民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがある場合の当該定めの登記の申請について準用する。


e-Gov 不動産登記法

 
cf. 民法374条 抵当権の順位の変更

不動産登記法66条 権利の変更の登記又は更正の登記

第66条 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。


e-Gov 不動産登記法

 

もう一歩先へ
(登記された担保物件の)順位の変更の登記の場合は、本条の適用がなく、常に主登記でされます。

不動産登記規則49条 委任状への記名押印等の特例

第49条 令第十八条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面(以下「委任状」という。)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
 二 申請人が第四十七条第三号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が委任状に署名した場合
 三 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合
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