会社法施行規則46条の2 出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役等

第46条の2 法第二百十三条の三第一項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 一 出資の履行(法第二百八条第三項に規定する出資の履行をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った取締役及び執行役
 
 二 出資の履行の仮装が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
  イ 当該取締役会の決議に賛成した取締役
  ロ 当該取締役会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役及び執行役
 
 三 出資の履行の仮装が株主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
  イ 当該株主総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役
  ロ イの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
  ハ イの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
  ニ 当該株主総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした取締役及び執行役


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会社法213条の3 出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任

第213条の3 前条第一項各号に掲げる場合には、募集株式の引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該出資の履行を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
 
2 募集株式の引受人が前条第一項各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。


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会社法455条 金銭分配請求権の行使

第455条 前条第四項第一号に規定する場合には、株式会社は、同号の期間の末日の二十日前までに、株主に対し、同号に掲げる事項を通知しなければならない。
 
2 株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、当該株主が割当てを受けた配当財産に代えて、当該配当財産の価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該配当財産の価額とする。
 一 当該配当財産が市場価格のある財産である場合 当該配当財産の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
 二 前号に掲げる場合以外の場合 株式会社の申立てにより裁判所が定める額


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会社法456条 基準株式数を定めた場合の処理

第456条 第四百五十四条第四項第二号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、株式会社は、基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、前条第二項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた配当財産の価額として定めた額に当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払わなければならない。


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会社法463条 株主に対する求償権の制限等

第463条 前条第一項に規定する場合において、株式会社が第四百六十一条第一項各号に掲げる行為により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額が当該行為がその効力を生じた日における分配可能額を超えることにつき善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、前条第一項の金銭を支払った業務執行者及び同項各号に定める者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
 
2 前条第一項に規定する場合には、株式会社の債権者は、同項の規定により義務を負う株主に対し、その交付を受けた金銭等の帳簿価額(当該額が当該債権者の株式会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。


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会社法610条 退社に伴う定款のみなし変更

第610条 第六百六条第六百七条第一項、前条第一項又は第六百四十二条第二項の規定により社員が退社した場合(第八百四十五条の規定により社員が退社したものとみなされる場合を含む。)には、持分会社は、当該社員が退社した時に、当該社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなす。


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会社法451条 準備金の額の増加

第451条 株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 減少する剰余金の額
 二 準備金の額の増加がその効力を生ずる日
 
2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
 
3 第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。


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会社法197条 株式の競売

第197条 株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができる。
 一 その株式の株主に対して前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しないもの
 二 その株式の株主が継続して五年間剰余金の配当を受領しなかったもの
 
2 株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
 
3 株式会社は、前項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
 二 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額
 
4 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
 
5 第一項及び第二項の規定にかかわらず、登録株式質権者がある場合には、当該登録株式質権者が次のいずれにも該当する者であるときに限り、株式会社は、第一項の規定による競売又は第二項の規定による売却をすることができる。
 一 前条第三項において準用する同条第一項の規定により通知又は催告をすることを要しない者
 二 継続して五年間第百五十四条第一項の規定により受領することができる剰余金の配当を受領しなかった者


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