会社法178条 株式の消却

第178条 株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
 
2 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
取締役の過半数の一致(取締役会設置会社では、取締役会の決議)で自己株式を償却することができます。
もう一歩先へ 2項:
自己株式の償却数について、取締役会非設置会社については言及されていないので、(代表)取締役が償却数を定めることができると解されます。

会社法218条 株券を発行する旨の定款の定めの廃止

第218条 株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生ずる日の二週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
 一 その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
 二 定款の変更がその効力を生ずる日
 三 前号の日において当該株式会社の株券は無効となる旨
 
2 株券発行会社の株式に係る株券は、前項第二号の日に無効となる。
 
3 第一項の規定にかかわらず、株式の全部について株券を発行していない株券発行会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとする場合には、同項第二号の日の二週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を通知すれば足りる。
 
4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
 
5 第一項に規定する場合には、株式の質権者(登録株式質権者を除く。)は、同項第二号の日の前日までに、株券発行会社に対し、第百四十八条各号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。


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会社法916条 他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記

第916条 会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。
 
一 株式会社 第九百十一条第三項各号に掲げる事項
 
二 合名会社 第九百十二条各号に掲げる事項
 
三 合資会社 第九百十三条各号に掲げる事項
 
四 合同会社 第九百十四条各号に掲げる事項


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改正前会社法932条 支店における変更の登記等

第932条 第九百十九条から第九百二十五条まで及び第九百二十九条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、支店の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第九百二十一条、第九百二十三条又は第九百二十四条に規定する変更の登記は、第九百三十条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。

 
改正前商業登記法48条 支店所在地における登記

cf. 会社法930条から932条まで 削除

会社法665条 清算からの除斥

第665条 清算持分会社(合同会社に限る。以下この条において同じ。)の債権者(知れている債権者を除く。)であって第六百六十条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
 
2 前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
 
3 清算持分会社の残余財産を社員の一部に分配した場合には、当該社員の受けた分配と同一の割合の分配を当該社員以外の社員に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。


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会社法660条 債権者に対する公告等

第660条 清算持分会社(合同会社に限る。以下この項及び次条において同じ。)は、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算持分会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
 
2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
合同会社にのみ適用されます。合同会社では有限責任社員のみであるため、株式会社と同様に会社債権者を公平に保護する必要があるためです。

当該書面は清算結了の登記の添付書面ではありませんが、清算人の就任日から債権者保護手続に要する2か月の期間が経過していなければ、清算結了の登記は受理されません。

cf. 会社法499条 債権者に対する公告等
もう一歩先へ 2項:

会社法647条 清算人の就任

第647条 次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。
 一 業務を執行する社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
 二 定款で定める者
 三 社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める者
 
2 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
 
3 前二項の規定にかかわらず、第六百四十一条第四号又は第七号に掲げる事由によって解散した清算持分会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
 
4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、第六百四十四条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算持分会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。


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もう一歩先へ
清算株式会社の清算人について、ほぼ同様の規定があります。

cf. 会社法478条 清算人の就任

清算株式会社では、最初の清算人の登記をする場合には、定款を添付しなければなりませんが、清算持分会社において、本条1項3号の場合は、定款の添付は必要ありません。

cf. 商業登記法73条1項 清算人の登記

cf. 商業登記法99条1項3号 清算人の登記
 
もう一歩先へ 1項2号:

会社法182条 株式併合の効力の発生

第182条 株主は、効力発生日に、その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式の株主となる。
 
2 株式の併合をした株式会社は、効力発生日に、第百八十条第二項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。


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会社法235条 一に満たない端数の処理

第235条 株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。
 
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。


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会社法180条 株式の併合

第180条 株式会社は、株式の併合をすることができる。
 
2 株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 併合の割合
 二 株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)
 三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
 四 効力発生日における発行可能株式総数

3 前項第四号の発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
 
4 取締役は、第二項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。


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もう一歩先へ
株式の併合をすることにより生じる端数は、その代金を株主に交付することになります。

cf. 会社法235条 一に満たない端数の処理
もう一歩先へ 2項:
株主総会の決議は特別決議です。

cf. 会社法309条2項4号 株主総会の決議
もう一歩先へ 3項:
株式併合を利用して、4倍ルールの潜脱を防止する趣旨です。

cf. 会社法37条3項 発行可能株式総数の定め等