会社法338条 会計監査人の任期

第338条 会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
 
2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
 
3 前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。


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cf. 商業登記法54条2項 取締役等の変更の登記

もう一歩先へ 1項:
任期を短縮できないのは監査役と同様で、取締役と会計参与とは異なります。

cf. 会社法332条1項ただし書き 取締役の任期

cf. 会社法334条1項 会計参与の任期

cf. 会社法336条1項 監査役の任期
もう一歩先へ 2項:
1年間ごとに自動更新。ただし、登記申請は、再任の都度必要となります。
もう一歩先へ
会計監査人は、会社法においては役員とされていないため、役員についての補欠の選任の規定の適用はありません。欠員となった場合は、その都度選任することを要します。

cf. 会社法329条1項、3項 役員及び会計監査人の選任

会社法施行規則103条 計算書類等の備置き

第103条 法第三百七十八条第一項の規定により会計参与が同項各号に掲げるものを備え置く場所(以下この条において「会計参与報告等備置場所」という。)を定める場合には、この条の定めるところによる。
 
2 会計参与は、当該会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の事務所(会計参与が税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第三項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該税理士法人に所属し、同項に規定する業務に従事する者であるときは、その勤務する税理士事務所又は当該税理士法人の事務所)の場所の中から会計参与報告等備置場所を定めなければならない。
 
3 会計参与は、会計参与報告等備置場所として会計参与設置会社の本店又は支店と異なる場所を定めなければならない。
 
4 会計参与は、会計参与報告等備置場所を定めた場合には、遅滞なく、会計参与設置会社に対して、会計参与報告等備置場所を通知しなければならない。


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会社法378条 会計参与による計算書類等の備置き等

第378条 会計参与は、次の各号に掲げるものを、当該各号に定める期間、法務省令で定めるところにより、当該会計参与が定めた場所に備え置かなければならない。
 一 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告 定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間
 二 臨時計算書類及び会計参与報告 臨時計算書類を作成した日から五年間
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会社法337条 会計監査人の資格等

第337条 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
 
2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
 
3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
 一 公認会計士法の規定により、第四百三十五条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者
 二 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
 三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの


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会社法325条 株主総会に関する規定の準用

第325条 前款第二百九十五条第一項及び第二項、第二百九十六条第一項及び第二項並びに第三百九条を除く。)の規定は、種類株主総会について準用する。この場合において、第二百九十七条第一項中「総株主」とあるのは「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百八条第一項を除く。)において同じ。)」と、「株主は」とあるのは「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百十八条第四項及び第三百十九条第三項を除く。)において同じ。)は」と読み替えるものとする。


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会社法327条 取締役会等の設置義務等

第327条 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
 一 公開会社
 二 監査役会設置会社
 三 監査等委員会設置会社
 四 指名委員会等設置会社
 
2 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
 
3 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
 
4 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
 
5 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
 
6 指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。


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もう一歩先へ 2項:
公開会社でない株式会社においても、取締役会を置けば監査役を置かなければなりませんが、大会社を除き、会計参与の設置をもって監査役に代えることができます。

cf. 会社法328条 大会社における監査役会等の設置義務

会社法295条 株主総会の権限

第295条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
 
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
 
3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。


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改正前商法230の10 総会の権限

もう一歩先へ 1項:
1項が適用されるのは、非公開会社かつ取締役会非設置会社です。

cf. 会社法326条2項 株主総会以外の機関の設置

cf. 会社法327条1項1号 取締役会等の設置義務等

会社法の構造としては、旧有限会社を取り込んだことから、株主総会はいかなる事項についても決議できるとする株主総会万能主義が原則となっています。

会社法は、取締役会設置会社の場合には、限定列挙主義をとり、取締役会非設置会社では、株主が自ら業務執行の決定をすることができる株主総会万能主義をとっています。

もう一歩先へ 1項・2項:
1項・2項は、種類株主総会には準用されません。

cf. 会社法325条かっこ書 株主総会に関する規定の準用
もう一歩先へ 2項・3項:
定款に「代表取締役は、株主総会決議によって定めることができる」旨の定めを置いたときは、取締役会又は株主総会の決議によって、代表取締役を選定することができるとされています。

ただし、3項の文言に照らし、取締役会の選定権限を奪うことはできないと解されています。

会社法373条 特別取締役による取締役会の決議

第373条 第三百六十九条第一項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(監査等委員会設置会社にあっては、第三百九十九条の十三第五項に規定する場合又は同条第六項の規定による定款の定めがある場合を除く。)には、取締役会は、第三百六十二条第四項第一号及び第二号又は第三百九十九条の十三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した三人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、議決に加わることができるものの過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うことができる旨を定めることができる。
 一 取締役の数が六人以上であること。
 二 取締役のうち一人以上が社外取締役であること。
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会社法328条 大会社における監査役会等の設置義務

第328条 大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
 
2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。


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もう一歩先へ
大会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社には、必ず会計監査人を置かなければなりません。

cf. 会社法327条5項 取締役会等の設置義務等

それ以外の会社も監査役設置会社であれば、資本金の額等にかかわらず、会計監査人を設置することができます。

cf. 会社法327条3項 取締役会等の設置義務等

会社法326条 株主総会以外の機関の設置

第326条 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
 
2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。


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もう一歩先へ 1項:
もう一歩先へ 2項: