会社法474条 解散した株式会社の合併等の制限

第474条 株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができない。
 一 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)
 二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継


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もう一歩先へ
清算株式会社は清算の目的の範囲内で存続するものとされているので(会社法476条)、消滅会社や分割会社となる吸収合併や吸収分割はすることはできますが、合併後存続したり、吸収分割により承継会社となって存続し続けることはできません。

会社法479条 清算人の解任

第479条 清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
 
2 重要な事由があるときは、裁判所は、次に掲げる株主の申立てにより、清算人を解任することができる。
 一 総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)
  イ 清算人を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主
  ロ 当該申立てに係る清算人である株主 “会社法479条 清算人の解任” の続きを読む

会社法638条 定款の変更による持分会社の種類の変更

第638条 合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
 一 有限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社
 二 その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更 合資会社
 三 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
 
2 合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
 一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社
 二 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
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会社法919条 持分会社の種類の変更の登記

第919条 持分会社が第六百三十八条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をしなければならない。


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cf. 会社法639条 合資会社の社員の退社による定款のみなし変更

会社法639条 合資会社の社員の退社による定款のみなし変更

第639条 合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたものとみなす。
 
2 合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなす。


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会社法644条 持分会社の清算の開始原因

第644条 持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
 
 一 解散した場合(第六百四十一条第五号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
 
 二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
 
 三 設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合


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もう一歩先へ
株式会社の清算の開始原因とほぼ同じですが、本条文3号のような開始原因は株式会社にはありません。

cf. 会社法475条 株式会社の清算の開始原因

会社法480条 清算株式会社の監査役の退任

第480条 清算株式会社の監査役は、当該清算株式会社が次に掲げる定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。
 一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
 二 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
 
2 第三百三十六条の規定は、清算株式会社の監査役については、適用しない。


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もう一歩先へ 1項1号:
清算株式会社が監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしたときは、監査役設置会社の定めの廃止による変更の登記及び監査役の退任による変更の登記を申請します。ただし、清算開始時に公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役をおかなければなりませんので(会社法477条4項)、監査役を置く旨の定款の定めを廃止することはできません。
もう一歩先へ 2項:
清算株式会社では、決算期というものがないので、監査役の任期に関する会社法336条は適用されません。監査役の任期は、定款に監査役の任期の定めがない場合は、辞任や解任等がない限り、清算の結了までとなります。

会社法336条 監査役の任期

第336条 監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
 
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
 
3 第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
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会社法937条 裁判による登記の嘱託

第937条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、会社の本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
 一 次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。
  イ 会社の設立の無効の訴え
  ロ 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え
  ハ 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この節において同じ。)の発行の無効の訴え “会社法937条 裁判による登記の嘱託” の続きを読む