第682条 組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。
cf.
民法682条 組合の解散事由

相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 @富山
第682条 組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。
cf.
民法682条 組合の解散事由
第682条 組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二 組合契約で定めた存続期間の満了
三 組合契約で定めた解散の事由の発生
四 総組合員の同意
第683条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
第685条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。
第685条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。
第686条 第六百七十条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。
第686条 第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。
第687条 第六百七十二条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
第687条 第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。