第682条 組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二 組合契約で定めた存続期間の満了
三 組合契約で定めた解散の事由の発生
四 総組合員の同意
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民法683条 組合の解散の請求
第683条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
民法684条 組合契約の解除の効力
改正前民法685条 組合の清算及び清算人の選任
第685条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。
民法685条 組合の清算及び清算人の選任
第685条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。
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改正前民法686条 組合の清算人の業務の執行の方法
第686条 第六百七十条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。
民法686条 組合の清算人の業務の決定及び執行の方法
第686条 第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。
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改正前民法687条 組合員である清算人の辞任及び解任
第687条 第六百七十二条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
民法687条 組合員である清算人の辞任及び解任
第687条 第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
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民法688条 組合の清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法
第688条 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
3 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。
