民法555条 売買

第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。


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もう一歩先へ
売買契約が成立するためには、目的部が確定していることのほか、代金額又は代金額の決定方法が確定していることが必要です。
売買契約の締結を主張する場合には、代金額又は代金額決定方法の合意を主張しなければなりません。

民法570条 抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求

第570条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。


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改正前民法570条 売主の瑕疵担保責任

改正前民法572条 担保責任を負わない旨の特約

第572条  売主は、第五百六十条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

 
cf. 民法572条 担保責任を負わない旨の特約

民法572条 担保責任を負わない旨の特約

第572条 売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。


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改正前民法572条 担保責任を負わない旨の特約

改正前民法579条 買戻しの特約

第579条  不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

 
cf. 民法579条 買戻しの特約

改正前民法581条 買戻しの特約の対抗力

第581条  売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。
 
2  登記をした賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。

 
cf. 民法581条 買戻しの特約の対抗力