民法525条 承諾の期間の定めのない申込み

第525条 承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
 
2 対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。
 
3 対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。


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改正前民法524 承諾の期間の定めのない申込み

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改正前民法907条 遺産の分割の協議又は審判等

第907条  共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
 
2  遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
 
3  前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

 
cf. 改正前民法907条 遺産の分割の協議又は審判等

上記の cf. 「改正前民法…」は本条文改正後の新しい条文です。「改正前」とあるのは、その後にさらに改正された新しい条文があることを示します。

本条文の以前に過去の改正前の条文がある場合は、のアイコンが付してあります。

民法814条 裁判上の離縁

第814条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
 
2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。


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改正前民法526条 隔地者間の契約の成立時期

第526条  隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
 
2  申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

 
cf. 民法526条 申込者の死亡等

cf. 民法527条 承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期

もう一歩先へ 1項:
隔地者間の契約の成立時期について意思表示の発信主義を定めていた本規定は削除されました。

契約は承諾の通知が申込者に到達した時点で成立することになります。

cf. 民法97条1項 意思表示の効力発生時期等

民法526条 申込者の死亡等

第526条 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。


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改正前民法525条 申込者の死亡又は行為能力の喪失

改正前民法526条 隔地者間の契約の成立時期

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改正前民法527条 申込みの撤回の通知の延着

第527条  申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。
 
2  承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。

 
削除 

cf. 民法527条 承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期

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民法527条 承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期

第527条 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。


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改正前民法526条2項 隔地者間の契約の成立時期

改正前民法527条 申込みの撤回の通知の延着

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改正前民法158条 未成年者又は成年被後見人と時効の停止

第158条  時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
 
2  未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。

 
cf. 民法158条 未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予