民法707条 他人の債務の弁済

第707条 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
 
2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。


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もう一歩先へ 1項:
e.g. 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で担保を放棄したときは、弁済した者は、重大な過失がなくても返還の請求をすることができません。

cf. 民法95条 錯誤

民法521条 契約の締結及び内容の自由

第521条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
 
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。


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契約自由の原則を明文化しています。

cf. 民法522条2項 契約の成立と方式

民法522条 契約の成立と方式

第522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
 
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。


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もう一歩先へ 2項:
契約自由の原則を明文化しています。

cf. 民法521条 契約の締結及び内容の自由

民法523条 承諾の期間の定めのある申込み

第523条 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
 
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。


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改正前民法521条 承諾の期間の定めのある申込み

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cf. 商法508条 隔地者間における契約の申込み

改正前民法522条 承諾の通知の延着

第522条  前条第一項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。
 
2  申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第一項の期間内に到
達したものとみなす。

 
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民法525条 承諾の期間の定めのない申込み

第525条 承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
 
2 対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。
 
3 対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。


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改正前民法524 承諾の期間の定めのない申込み

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