改正前民法527条 申込みの撤回の通知の延着

第527条  申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。
 
2  承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。

 
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cf. 民法527条 承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期

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民法527条 承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期

第527条 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。


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改正前民法526条2項 隔地者間の契約の成立時期

改正前民法527条 申込みの撤回の通知の延着

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改正前民法158条 未成年者又は成年被後見人と時効の停止

第158条  時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
 
2  未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。

 
cf. 民法158条 未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予

民法529条 懸賞広告

第529条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。


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改正前民法529条 懸賞広告

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改正前民法173条 二年の短期消滅時効

第173条  次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
 
 一  生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
 
 二  自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
 
 三  学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権

 
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cf. 民法166条 債権等の消滅時効

改正前民法174条 一年の短期消滅時効

第174条  次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
 
 一  月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
 
 二  自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
 
 三  運送賃に係る債権
 
 四  旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代
価又は立替金に係る債権
 
 五  動産の損料に係る債権

 
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cf. 民法166条 債権等の消滅時効

改正前民法166条 消滅時効の進行等

第166条  消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
 
2  前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

 
cf. 民法166条 債権等の消滅時効

民法529条の2 指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告

第529条の2 懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
 
2 前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。


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