民法556条 売買の一方の予約

第556条 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
 
2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。


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民法531条 懸賞広告の報酬を受ける権利

第531条 広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
 
2 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。
 
3 前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。


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民法532条 優等懸賞広告

第532条 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。
 
2 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。
 
3 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。
 
4 前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。


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改正前民法86条 不動産及び動産

第86条  土地及びその定着物は、不動産とする。
 
2  不動産以外の物は、すべて動産とする。
 
3  無記名債権は、動産とみなす。

 
cf. 民法86条 不動産及び動産

もう一歩先へ 3項:
削除されました。無記名証券については、記名式所持人払証券に関する全ての規定を準用しています。

cf. 民法520条の20 無記名証券

民法398条の19 根抵当権の元本の確定請求

第398条の19 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
 
2 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
 
3 前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。


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もう一歩先へ 2項:
これにより根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができます。

cf. 不動産登記法93条本文 根抵当権の元本の確定の登記

よって、この場合の登記申請については、登記識別情報を提供しなくてもかまいません。

cf. 不動産登記法22条 登記識別情報の提供

民法520条の3 指図証券の裏書の方式

第520条の3 指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)中裏書の方式に関する規定を準用する。


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民法398条の9 根抵当権者又は債務者の合併

第398条の9 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。
 
2 元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。
 
3 前二項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない
 
4 前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。
 
5 第三項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から二週間を経過したときは、することができない。合併の日から一箇月を経過したときも、同様とする。


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民法520条の5 指図証券の善意取得

第520条の5 何らかの事由により指図証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。


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