民法969条の2 公正証書遺言の方式の特則

第969条の2 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
 
2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
 
3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。


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民法934条 不当な弁済をした限定承認者の責任等

第934条 限定承認者は、第九百二十七条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第一項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第九百二十九条から第九百三十一条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。
 
2 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の求償を妨げない。
 
3 第七百二十四条の規定は、前二項の場合について準用する。


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民法943条 財産分離の請求後の相続財産の管理

第943条 財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
 
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。


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もう一歩先へ 1項:
cf. 家事事件手続法39条 審判事項
  別表第1・97

民法144条 時効の効力

第144条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。


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もう一歩先へ
初日不算入の原則から、時効期間は占有開始日の翌日から計算することになりますが、時効の効果が遡るという起算日は占有開始日となります。

cf. 民法140条 期間の起算(日、週、月又は年によって期間を定めたとき)

cf. 民法162条 所有権の取得時効