改正前民法370条 抵当権の効力の及ぶ範囲

第370条  抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。

 
cf. 民法370条 抵当権の効力の及ぶ範囲

民法498条 供託物の還付請求等

第498条 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
 
2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。


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改正前民法498条 供託物の受領の要件

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