民法404条 法定利率

第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
 
2 法定利率は、年三パーセントとする。
 
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
 
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
 
5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。


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改正前民法404条 法定利率

改正前商法514条 商事法定利率

 
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利息が生じた最初の時点 について。

貸金債権が元本債権である場合には、原則として、利息はその貸付金を借主が受け取った日以後に生じるため(民法589条2項)、その日が「利息が生じた最初の時点」となるものと解されます。

cf. 民法589条2項 利息
 
不当利得返還請求が元本債権である場合には、受益者が悪意となった時点から利息が生じるため(民法704条)、その時点が「利息が生じた最初の時点」となるものと解されます。

cf. 民法704条 悪意の受益者の返還義務等

民法408条 選択権の移転

第408条 債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。


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民法409条 第三者の選択権

第409条 第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
 
2 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。


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改正前民法410条 不能による選択債権の特定

第410条  債権の目的である給付の中に、初めから不能であるもの又は後に至って不能となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
 
2  選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、前項の規定は、適用しない。

 
cf. 民法410条 不能による選択債権の特定

民法410条 不能による選択債権の特定

第410条 債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。


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改正前民法410条 不能による選択債権の特定

民法167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効

第167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。


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改正前民法167条 債権等の消滅時効

cf. 民法724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効