第1031条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
改正前民法1042条 減殺請求権の期間の制限
第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
民法412条 履行期と履行遅滞
第412条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
もう一歩先へ
もう一歩先へ 2項:
債務者は、不確定期限が到来したことを知らなくても、期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負います。
Un pas de plus ! もう一歩先へ 3項:
cf.
最判昭55・12・18(損害賠償) 全文
判示事項
一 安全保証義務違背を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務の履行遅滞となる時期
二 安全保証義務違背の債務不履行により死亡した者の遺族と固有の慰藉料請求権の有無
判示事項
一 安全保証義務違背を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務の履行遅滞となる時期
二 安全保証義務違背の債務不履行により死亡した者の遺族と固有の慰藉料請求権の有無
裁判要旨
一 安全保証義務違背を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は、期限の定めのない債務であり、債権者から履行の請求を受けた時に履行遅滞となる。
二 安全保証義務違背の債務不履行により死亡した者の遺族は、固有の慰藉料請求権を有しない。
Un pas de plus ! もう一歩先へ 3項:
期限の定めのない貸金債権を共同相続した場合、共同相続人は、相続分の限度で可分債権たる貸金債権を分割承継します。
不法行為に基づく損害賠償請求権につき
cf.
最判昭29・4・8(損害賠償請求) 全文
判示事項
相続財産たる金銭その他の可分債権と共同相続人の分割承継
裁判要旨
相続人数人ある場合において、相続財産中に金銭の他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解すべきである。
民法1016条 遺言執行者の復任権
第1016条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
もう一歩先へ
もう一歩先へ
もう一歩先へ 1項:
遺言執行者は、遺言者が遺言で反対の意思表示をしない限り、特にやむを得ない事由がなくても、遺言執行者の全部、すなわち、遺言執行者の権利・義務の全てを第三者に行わせることができるようになりました。
民法645条 受任者による報告
第645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
民法647条 受任者の金銭の消費についての責任
第647条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
民法1015条 遺言執行者の行為の効果
第1015条 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
もう一歩先へ
施行日
2019(令和元)年7月1日
cf.
改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日
cf. 改正相続法の施行期日
2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。
cf. 改正相続法附則2条 民法の一部改正に伴う経過措置の原則民法1007条 遺言執行者の任務の開始
第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
もう一歩先へ 2項:
cf. 改正相続法附則8条1項 遺言執行者の権利義務等に関する経過措置
参考 改正相続法の施行期日
改正前民法1007条 遺言執行者の任務の開始
民法1011条 相続財産の目録の作成
第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
民法650条 受任者による費用等の償還請求等
第650条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
もう一歩先へ 1項:
受任者が費用を立て替えた場合には、受任者はその費用を請求することができます。
もう一歩先へ 1項:必要と認められる費用
必要と認められる費用とは、負担の当時、客観的にみて委任事務処理に必要であればよく、結果的には不必要なものであってもかまいません。
Un pas de plus ! もう一歩先へ 2項:
cf.
最判昭47・12・22(昭和44(オ)135 債務金請求) 全文
判示事項
民法六五〇条二項前段の代弁済請求権と相殺
裁判要旨
受任者が民法六五〇条二項前段に基づいて有する代弁済請求権に対しては、委任者は、受任者に対する債権をもつて相殺することはできない。
もう一歩先へ 3項: