第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
民法650条 受任者による費用等の償還請求等
第650条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
もう一歩先へ 1項:
受任者が費用を立て替えた場合には、受任者はその費用を請求することができます。
もう一歩先へ 1項:必要と認められる費用
必要と認められる費用とは、負担の当時、客観的にみて委任事務処理に必要であればよく、結果的には不必要なものであってもかまいません。
Un pas de plus ! もう一歩先へ 2項:
cf.
最判昭47・12・22(昭和44(オ)135 債務金請求) 全文
判示事項
民法六五〇条二項前段の代弁済請求権と相殺
裁判要旨
受任者が民法六五〇条二項前段に基づいて有する代弁済請求権に対しては、委任者は、受任者に対する債権をもつて相殺することはできない。
もう一歩先へ 3項:
民法1012条 遺言執行者の権利義務
民法551条 贈与者の引渡義務等
第551条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
もう一歩先へ
民法1000条 削除
改正前民法1000条 第三者の権利の目的である財産の遺贈
第1000条 遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
cf.
民法1000条 削除
民法998条 遺贈義務者の引渡義務
第998条 遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
もう一歩先へ
cf. 改正相続法附則7条 遺贈義務者の引渡義務等に関する経過措置
参考 改正相続法の施行期日
改正前民法998条 不特定物の遺贈義務者の担保責任 cf. 民法551条 贈与者の引渡義務等
民法105条 法定代理人による復代理人の選任
第105条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
もう一歩先へ
民法106条 復代理人の権限等
第106条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
もう一歩先へ
もう一歩先へ 2項:
民法107条 代理権の濫用
第107条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
新設
もう一歩先へ
もう一歩先へ
改正前民法では、代理権の濫用についての規定はありませんでした。判例(最判昭42年4月20日)は、心裡留保についての改正前民法93条ただし書を類推適用して、代理行為は無効であるとしていました。
cf.
改正前民法93条 心裡留保
しかし、本条では、無権代理行為とみなしているため、本人は追認することもできます。
cf. 民法113条 無権代理 cf. 民法116条 無権代理行為の追認無権代理とみなされるため、代理権を濫用した代理人は、相手方に対して、無権代理人の責任を負うこともあります。
cf. 民法117条 無権代理人の責任