改正前民法1000条 第三者の権利の目的である財産の遺贈

第1000条 遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。

 
 
cf. 民法1000条 削除

民法998条 遺贈義務者の引渡義務

第998条 遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


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施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正相続法附則1条3号 施行期日
cf. 改正相続法附則7条 遺贈義務者の引渡義務等に関する経過措置
 
参考 改正相続法の施行期日
 
改正前民法998条 不特定物の遺贈義務者の担保責任

改正前民法1000条 第三者の権利の目的である財産の遺贈

cf. 民法551条 贈与者の引渡義務等

民法105条 法定代理人による復代理人の選任

第105条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。


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改正前民法106条 法定代理人による復代理人の選任

cf. 民法1016条 遺言執行者の復任権

民法106条 復代理人の権限等

第106条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
 
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。


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改正前民法107条 復代理人の権限等

 
もう一歩先へ 2項:

民法107条 代理権の濫用

第107条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。


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新設

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改正前民法では、代理権の濫用についての規定はありませんでした。判例(最判昭42年4月20日)は、心裡留保についての改正前民法93条ただし書を類推適用して、代理行為は無効であるとしていました。

cf. 改正前民法93条 心裡留保

しかし、本条では、無権代理行為とみなしているため、本人は追認することもできます。

cf. 民法113条 無権代理

cf. 民法116条 無権代理行為の追認

無権代理とみなされるため、代理権を濫用した代理人は、相手方に対して、無権代理人の責任を負うこともあります。

cf. 民法117条 無権代理人の責任

民法996条 相続財産に属しない権利の遺贈

第996条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。


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いわゆる他人物遺贈です。

民法997条 相続財産に属しない権利の遺贈義務者の義務

第997条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
 
2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


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いわゆる他人物遺贈です。

民法108条 自己契約及び双方代理等

第108条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
 
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。


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改正前民法108条 自己契約及び双方代理

もう一歩先へ 1項:
自己契約や双方代理は、原則として無権代理とみなす旨を規定しています。

cf. 民法113条 無権代理
もう一歩先へ 2項:
自己契約や双方代理以外の利益相反行為についても、本人が予め許諾したものを除いて、無権代理とみなす旨を規定しています。
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代理人が主観的には自己の利益を図る目的で行ったが、その行為自体は客観的に見ても利益相反するといえないものは、利益相反には当たらず、代理権の濫用の問題とされます。

cf. 民法107条 代理権の濫用