会社法40条 設立時役員等の選任の方法

第40条 設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
 
2 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。 
 
3 前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の選任についての議決権を行使することができない。
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民法416条 損害賠償の範囲

第416条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
 
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
 

e-Gov 民法

 
改正前民法416条 損害賠償の範囲

もう一歩先へ 2項:
cf. 最判昭37・11・16(抵当権設定登記抹消等請求) 全文

判示事項
 債務の履行不能後目的物の価格が値上りした場合に請求しうる損害賠償額。

裁判要旨
 債務の目的物の価格が履行不能後値上りをつづけて来た場合において、履行不能となつた際債務者がその事情を知りまたは知りえたときは、債務者が口頭弁論終結時の価格まで値上りする以前に目的物を他に処分したであろうと予想された場合でないかぎり、右終結時において処分するであろうと予想された場合でなくても、債権者は、右終結時の価格による損害の賠償を請求しうる。

もう一歩先へ 1項:
cf. 最判平21・1・19(損害賠償請求本訴,建物明渡等請求反訴事件) 全文

判示事項
 店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について,賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降に被った損害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできないとされた事例

裁判要旨
 ビルの店舗部分を賃借してカラオケ店を営業していた賃借人が,同店舗部分に発生した浸水事故に係る賃貸人の修繕義務の不履行により,同店舗部分で営業することができず,営業利益相当の損害を被った場合において,次の(1)〜(3)などの判示の事情の下では,遅くとも賃貸人に対し損害賠償を求める本件訴えが提起された時点においては,賃借人がカラオケ店の営業を別の場所で再開する等の損害を回避又は減少させる措置を執ることなく発生する損害のすべてについての賠償を賃貸人に請求することは条理上認められず,賃借人が上記措置を執ることができたと解される時期以降における損害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできない。
(1) 賃貸人が上記修繕義務を履行したとしても,上記ビルは,上記浸水事故時において建築から約30年が経過し,老朽化して大規模な改修を必要としており,賃借人が賃貸借契約をそのまま長期にわたって継続し得たとは必ずしも考え難い。
(2) 賃貸人は,上記浸水事故の直後に上記ビルの老朽化を理由に賃貸借契約を解除する旨の意思表示をしており,同事故から約1年7か月が経過して本件訴えが提起された時点では,上記店舗部分における営業の再開は,実現可能性の乏しいものとなっていた。
(3) 賃借人が上記店舗部分で行っていたカラオケ店の営業は,それ以外の場所では行うことができないものとは考えられないし,上記浸水事故によるカラオケセット等の損傷に対しては保険金が支払われていた。

会社法施行令1条 書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等

第1条 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(会社法(以下「法」という。)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 一 法第五十九条第四項
 二 法第七十四条第三項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
 三 法第七十六条第一項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
 四 法第二百三条第三項
 五 法第二百四十二条第三項
 六 法第三百十条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
 七 法第三百十二条第一項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
 八 法第五百五十五条第三項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)
 九 法第五百五十七条第一項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)
 十 法第六百七十七条第三項
 十一 法第七百二十一条第四項
 十二 法第七百二十五条第三項
 十三 法第七百二十七条第一項
 十四 法第七百三十九条第二項
 
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。


e-Gov 会社法施行令

会社法施行規則8条 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項

第8条 法第五十九条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 
一 発起人が法第三十二条第一項第一号の規定により割当てを受けた設立時発行株式(出資の履行をしたものに限る。)及び引き受けた設立時募集株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類及び種類ごとの数)
 
二 法第三十二条第二項の規定による決定の内容
 
三 株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
 
四 定款に定められた事項(法第五十九条第一項第一号から第四号まで及び前号に掲げる事項を除く。)であって、発起人に対して設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項


e-Gov 会社法施行規則

会社法57条 設立時発行株式を引き受ける者の募集

第57条 発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
 
2 発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。


e-Gov 会社法

 
募集設立のみ

もう一歩先へ 2項:
募集をするには、発起人全員の同意が必要です。

会社法59条 設立時募集株式の申込み

第59条 発起人は、第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
 一 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名
 二 第二十七条各号、第二十八条各号、第三十二条第一項各号及び前条第一項各号に掲げる事項
 三 発起人が出資した財産の価額
 四 第六十三条第一項の規定による払込みの取扱いの場所
 五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
 
2 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、第三十六条第一項に規定する期日後でなければ、前項の規定による通知をすることができない。
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改正前商業登記法49条 支店所在地における登記

第49条 法務大臣の指定する登記所の管轄区域内に本店を有する会社が本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請は、その支店が法務大臣の指定する他の登記所の管轄区域内にあるときは、本店の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
 
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
 
3 第一項の規定による登記の申請と本店の所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
 
4 申請書の添付書面に関する規定は、第一項の規定による登記の申請については、適用しない。
 
5 第一項の規定により登記を申請する者は、手数料を納付しなければならない。
 
6 前項の手数料の額は、物価の状況、次条第二項及び第三項の規定による通知に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
 
7 第十三条第二項の規定は、第五項の規定による手数料の納付に準用する。


e-Gov 商業登記法

 
cf. 商業登記法第48条から第50条まで 削除

改正前商業登記規則80条 登記記録の閉鎖等

第80条 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
 一 本店又は支店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店又は支店の旧所在地においてする移転の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
 二 支店を廃止した場合において、当該支店の旧所在地においてする廃止の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
 三 組織変更又は合併による解散の登記
 四 組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記
 五 清算結了の登記
 六 特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。)
 
2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。


e-Gov 商業登記規則

 
cf. 商業登記規則80条 登記記録の閉鎖等

cf. 会社法929条 清算結了の登記