会社法471条 株式会社の解散の事由

第471条 株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
 一 定款で定めた存続期間の満了
 二 定款で定めた解散の事由の発生
 三 株主総会の決議
 四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
 五 破産手続開始の決定
 六 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判


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もう一歩先へ 3号:
株主総会の決議は特別決議です。

cf. 309条2項11号

会社法859条 持分会社の社員の除名の訴え

第859条 持分会社の社員(以下この条及び第八百六十一条第一号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。
 一 出資の義務を履行しないこと。
 二 第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。
 三 業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
 四 持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。
 五 前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。


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問題 次の記述は正しいか。

合同会社の業務を執行するに当たって不正の行為をした社員は、他の社員の全員の同意によって除名するができる。

解答
誤 本条文柱書きのとおり。除名は対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもってする。

改正相続法附則1条 施行期日

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 一 附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日
 
 二 第一条中民法第九百六十八条第九百七十条第二項及び第九百八十二条の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
 
 三 第一条中民法第九百九十八条第千条及び第千二十五条ただし書の改正規定並びに附則第七条及び第九条の規定 民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日
 
 四 第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
 
 五 第三条中家事事件手続法第三条の十一及び第三条の十四の改正規定並びに附則第十一条第一項の規定 人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第20号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日


改正相続法@衆議院

 

もう一歩先へ 1条本文、1号:
公布の日

 
平成30(2018)年7月13日(法律第72号)

参考 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案@法務省

附則1条本文の政令で定める日

 
令和元(2019)年7月1日

もう一歩先へ 2号:
附則2号の公布の日から起算して6月を経過した日

 
平成31(2019)年1月13日

自筆証書遺言の方式緩和(民法968条)に関する規定については、平成31(2019)年1月13日から施行されることになります。

もう一歩先へ 3号:
第3号施行日

 
令和2(2020)年4月1日

参考 民法の一部を改正する法律案@法務省

債権法改正法の施行に伴い規定を整備するものについては、令和2(2020)年4月1日から施行されることになります。

もう一歩先へ 4号:
第4号の政令で定める日

 
令和2(2020)年4月1日

配偶者の居住の権利に関する規定(民法1028条から民法1041条)については、令和2(2020)年4月1日から施行されることになります。

もう一歩先へ 5号:
人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日

 
平成31(2019)年4月1日

参考 人事訴訟法等の一部を改正する法律について@法務省
 

会社法278条 新株予約権無償割当てに関する事項の決定

第278条 株式会社は、新株予約権無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 株主に割り当てる新株予約権の内容及び数又はその算定方法
 二 前号の新株予約権が新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権付社債についての社債の種類及び各社債の金額の合計額又はその算定方法
 三 当該新株予約権無償割当てがその効力を生ずる日
 四 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式の種類 “会社法278条 新株予約権無償割当てに関する事項の決定” の続きを読む

会社法109条 株主の平等

第109条 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
 
2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
 
3 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。


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もう一歩先へ 2項:
定款変更には、株主総会の厳格な特殊決議が必要になります。

cf. 会社法309条4項 株主総会の決議

e.g.
  • A株主が所有している株式については、1株につき100議決権とする。

株式の大半を後継者に生前贈与し、先代経営者は1株(議決権100個)だけ有している状態にしておき、先代経営者が後見開始の審判を受けた場合には、議決権を1個とする旨を定めておくこともできます。

当該「株主ごとに異なる取扱い」は登記されません。

もう一歩先へ 3項:
2項の株式を種類株式としています。属人的種類株式といわれ、法定種類株主総会の制度が適用されます。
公開会社については認められません。

会社法247条 募集新株予約権の発行をやめることの請求

第247条 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。
 
 一 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合
 二 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合


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不動産登記令7 添付情報

第7条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
 一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
  イ 会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
  ロ イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報 “不動産登記令7 添付情報” の続きを読む

不動産登記法60条 共同申請

第60条 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。


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