破産法87条 破産管財人の報酬等

第87条 破産管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
 
2 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
3 前二項の規定は、破産管財人代理について準用する。


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民事再生規則20条 監督委員の選任等・法第五十四条

第20条 監督委員は、その職務を行うに適した者のうちから選任しなければならない。
 
2 法人が監督委員に選任された場合には、当該法人は、役員又は職員のうちから監督委員の職務を行うべき者を指名し、指名された者の氏名を裁判所に届け出るとともに、再生債務者に通知しなければならない。
 
3 裁判所書記官は、監督委員に対し、その選任を証する書面を交付しなければならない。
 
(平一六最裁規一五・一部改正)


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cf. 民事再生法54条 監督命令

民事再生規則27条 監督委員に関する規定の準用等・法第七十八条等

第27条 第二十条(監督委員の選任等)及び第二十三条から第二十五条まで(監督委員に対する監督等、進行協議、監督委員による鑑定人の選任及び監督委員の報酬の額)の規定は管財人及び保全管理人について、第二十五条の規定は管財人代理及び保全管理人代理について準用する。この場合において、第二十三条の二中「再生債務者及び監督委員」とあるのは、「管財人又は保全管理人」と読み替えるものとする。
 
2 裁判所書記官は、管財人又は保全管理人があらかじめその職務のために使用する印鑑を裁判所に提出した場合において、当該管財人又は保全管理人が再生債務者に属する不動産についての権利に関する登記を申請するために登記所に提出する印鑑の証明を請求したときは、当該管財人又は保全管理人に係る前項において準用する第二十条第三項に規定する書面に、当該請求に係る印鑑が裁判所に提出された印鑑と相違ないことを証明する旨をも記載して、これを交付するものとする。
 
(平一六最裁規一五・一部改正)


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会社更生法72条 管財人の権限

第72条 更生手続開始の決定があった場合には、更生会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。第四項において同じ。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。
 
2 裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、管財人が次に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。
 一 財産の処分
 二 財産の譲受け
 三 借財
 四 第六十一条第一項の規定による契約の解除
 五 訴えの提起
 六 和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)
 七 権利の放棄
 八 共益債権又は第六十四条第一項に規定する権利の承認
 九 更生担保権に係る担保の変換
 十 その他裁判所の指定する行為
 
3 前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
 
4 前三項の規定については、更生計画の定め又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。
 
5 裁判所は、更生計画に前項前段の規定による定めがない場合において必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、同項前段の規定による決定をする。
 
6 裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、前項の規定による決定を取り消すことができる。
 
7 前二項の規定による決定があったときは、その旨を公告し、かつ、その裁判書を管財人及び更生会社に送達しなければならない。この場合においては、第十条第四項の規定は、適用しない。


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破産法51条 善意又は悪意の推定

第51条 前二条の規定の適用については、第三十二条第一項の規定による公告の前においてはその事実を知らなかったものと推定し、当該公告の後においてはその事実を知っていたものと推定する。


e-Gov 破産法

 
cf. 破産法49条 開始後の登記及び登録の効力

cf. 破産法50条 開始後の破産者に対する弁済の効力

民事再生法165条 債務を負担する者等の同意

第165条 第百五十八条に規定する債務の負担又は担保の提供についての定めをした再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、当該債務を負担し、又は当該担保を提供する者の同意を得なければならない。
 
2 第百六十条第二項の仮払に関する定めをした再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、当該定めに係る根抵当権を有する者の同意を得なければならない。


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民事再生法195条 再生手続廃止の公告等

第195条 裁判所は、再生手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。
 
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
3 第百七十五条第三項の規定は、前項の即時抗告並びにこれについての決定に対する第十八条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて準用する。
 
4 再生手続廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、再生手続廃止の決定をした裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
 
5 第一項の決定は、確定しなければその効力を生じない。
 
6 再生計画認可の決定が確定した後にされた再生手続の廃止は、再生計画の遂行及びこの法律の規定によって生じた効力に影響を及ぼさない。
 
7 第百八十五条の規定は第百九十一条第百九十二条第一項又は第百九十三条第一項の規定による再生手続廃止の決定が確定した場合(再生計画認可の決定が確定した後に再生手続廃止の決定が確定した場合を除く。)について、第百八十八条第四項の規定は第一項の決定が確定した場合について準用する。


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