「家族滞在」の在留資格で在留する子の扶養者のみ永住許可申請をする場合 〜 ビザの道しるべ

「家族滞在」の在留資格で在留する子の扶養者のみ永住を許可された場合、その子は在留資格を失います。その子(実子)が未成年・未婚の場合は、「定住者」(定住者告示6号イ)に該当しますが、成人に達している場合などは該当する在留資格がない場合もありますので注意が必要です。

cf. 在留資格「永住者の配偶者等」について
cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ

定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ

定住者告示とは、「定住者」として日本に在留するための類型を定めたものです。

入管法7条1項2号の規定により、在留資格「定住者」として日本に入国をするためには、定住者告示に該当する場合に限られます。

定住者告示1号 タイ国内のミャンマー難民

定住者告示2号 マレーシア国内のミャンマー難民

定住者告示3号 日系2世など

定住者告示4号 日系3世

定住者告示5号 配偶者

定住者告示6号 日本人、永住者、定住者、特別永住者の未成年・未婚の子

定住者告示7号 日本人・永住者・定住者・特別永住者の6歳未満の養子

定住者告示8号 中国残留邦人等

cf. 在留資格「定住者」について 〜 ビザの道しるべ

在留資格「定住者」について 〜 ビザの道しるべ

入管法別表第2の表の「定住者」の項は次のように規定しています。

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

「定住者」は、他のいずれの在留資格にも該当しないものの、我が国において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した者を受け入れるために設けられたものです。

法務大臣が「定住者」の在留資格に該当する地位を指定する方法には2つあります。

  • 定住者告示による場合
  •  「定住者告示」をもって一定の類型を定めておき、そのいずれかに該当する場合にその在留をみとめるもの

  • 告示外定住の場合
  •  個々に活動の内容を判断して、その在留を認めるもの

入管法7条1項2号の規定より、入国審査官が上陸の許可に際して「定住者」の在留資格を決定できるのは、定住者告示に該当する場合に限られます。したがって、「告示外定住」については、在留資格認定証明書交付申請を行うことができません。

cf. 入管法別表第2の表
cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編

外国人住民の住民票が削除される場合 〜 ビザの道しるべ

住民票が消除される場合は、次の2つの場合があります。

在留期間満了により消除される場合

 中長期在留者(永住者を除く)で、在留期限までに入国管理局で在留期間の申請をし許可されない場合は、入国管理局から市役所に在留期間満了の通知がされ、住民票が職権で消除されます。

 一度住民票が消除された場合は、新たに在留カードが交付されても住民票は復活しませんので、14日以内に市役所に届出が必要です。

居住実態がないために消除される場合

 住民票のある住所地に居住していない場合は住民票が消除されます。

 長期間海外に行っており、住民票の所在地が空き家、住宅の契約の解除など居住実態がないと判断された場合は、再入国許可で(みなし再入国許可の場合も含む)出国していても住民票が消除されることがあります。この場合、日本に入国後住所を定めた日から14日以内に転入届をしないと住民票が作成されず国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられないことになりますので、必ず転入届をしてください。

 長期間海外に行かれた場合は、住民票が消除されたかどうかは分かりませんので、入国後市役所市民課に住民票が消除されていないか確認されることをお勧めします。

cf. 住基法30条の50 外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための出入国在留管理庁長官からの通知
cf. 住基法8条 住民票の記載等
cf. 住基法30条の46 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例

入管法19条の9 住居地の変更届出

第19条の9 中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から14日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。
 
2 第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。
 
3 第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。


e-Gov 入管法

 

入管法70条の2 刑の免除

第70条の2 前条第一項第一号から第二号の二まで、第五号若しくは第七号又は同条第二項の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があつたときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。
 
 一 難民であること。
 
 二 その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から、直接本邦に入つたものであること。
 
 三 前号のおそれがあることにより当該罪に係る行為をしたものであること。


e-Gov 入管法

在留資格の取得による永住許可 〜 ビザの道しるべ

取得永住許可申請については次のいずれかに該当する者が対象になります。国益要件の判断については、本邦在留要件を除く他の要件に適合することが必要です。

1.永住者又は特別永住者の子として、日本で出生した者で、入管法22条2項本文ただし書に該当する者。

ただし、入管特例法4条に規定する特別永住許可申請の対象者の場合は、市町村等に特別永住許可申請書を提出することになります(入管特例法4条3項)。

2.日本国籍を離脱した者(日本人と(特別)永住者との間に日本で出生した二重国籍の子が、その後日本の国籍を離脱または喪失した場合)で、入管法22条2項本文ただし書に該当する者。

申請期限
永住者の子の場合

出生の日から30日以内に住居地を管轄する入国管理局等に申請しなければなりません。
なお,出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国しようとする場合を除きます。)は,在留資格取得の申請の必要はありません。
何も手続きをしないで60日を経過して日本に在留している場合は、不法残留として退去強制事由に該当します。

特別永住者の子の場合

出生の日から60日以内に居住地の市町村等に申請しなければなりません。
この場合は60日を経過しても退去強制事由とはなっていませんが、何らかの在留資格を取得していない場合は、住民登録が抹消され、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスを受けられなくおそれがあります。

cf. 入管法22条の2 在留資格の取得
cf. 入管特例法4条 特別永住許可
参考 入国・在留審査要領第12編

入管特例法4条 特別永住許可

第4条 平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由により入管法第三章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
 
2 出入国在留管理庁長官は、前項に規定する者が、当該出生その他の事由が生じた日から六十日以内に同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。
 
3 第一項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、居住地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長に、特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。
 
4 市町村の長は、前項の書類の提出があったときは、第一項の許可を受けようとする者が申請に係る居住地に居住しているかどうか、及び提出された書類の成立が真正であるかどうかを審査した上、これらの書類を、出入国在留管理庁長官に送付しなければならない。
 

e-Gov 入管特例法

 

入管法70条 罰則

第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
 
 一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
 
 二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
 
 二の二 偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による許可を受けた者
 
 三 第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
 
 三の二 第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)で本邦に残留するもの
 
 三の三 第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
 
 四 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
 
 五 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
 
 六 仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
 
 七 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
 
 七の二 第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの
 
 七の三 第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
 
 八 第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
 
 八の二 第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
 
 八の三 第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
 
 八の四 第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
 
 九 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けた者
 
2 前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。


e-Gov 入管法

入管法24条 退去強制

第24条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
 
 一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
 
 二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
 
 二の二 第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
 
 二の三 第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)
 
 二の四 第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
 
 三 他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は前二節若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
 
 三の二 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者
 
 三の三 国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者
 
 三の四 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
  イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。
  ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
  ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
 
 三の五 次のイからニまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
  イ 行使の目的で、在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持すること。
  ロ 行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。
  ハ 偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。
  ニ 在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。
 
 四 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
  イ 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
  ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。第二十六条第一項及び第二十六条の二第二項(第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者
  ハ 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
  ニ 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者
  ホ 第七十四条から第七十四条の六の三まで又は第七十四条の八の罪により刑に処せられた者
  ヘ 第七十三条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者
  ト 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの
  チ 昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚醒剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
  リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。
  ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
  ル 次に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者
  (1) 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸すること。
  (2) 他の外国人が偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は前節の規定による許可を受けること。
  オ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
  ワ 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
  (1) 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
  (2) 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
  (3) 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
  カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
  ヨ イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者
 
 四の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの
 
 四の三 短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの
 
 四の四 中長期在留者で、第七十一条の二又は第七十五条の二の罪により懲役に処せられたもの
 
 五 仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
 
 五の二 第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの
 
 六 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの

 六の二 船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
 
 六の三 第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に出国しないもの
 
 六の四 第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの
 
 七 第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
 
 八 第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
 
 九 第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者
 
 十 第六十一条の二の二第一項若しくは第二項又は第六十一条の二の三の許可を受けて在留する者で、第六十一条の二の七第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの


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