在留資格「永住者の配偶者等」について 〜 ビザの道しるべ

入管法別表第2の表の「永住者の配偶者等」の項は次のように規定しています。

永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

「永住者の配偶者等」の在留資格は、永住者もしくは特別永住者(以下、「永住者等」という。)の配偶者又は永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き、日本に在留している者を受け入れるために設けられたものです。

「在留中に行うことができる活動に制限はない」という説明がされることがありますが、入管法7条1項2号には、「別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動」と定められていますので、その活動を逸脱することはできません。

次の者が該当します。
 

cf. 在留資格「永住者」について 〜 ビザの道しるべ
cf. 入管特例法4条 特別永住許可
参考 入国・在留審査要領第12編

「家族滞在」の在留資格で在留する子の扶養者のみ永住許可申請をする場合 〜 ビザの道しるべ

「家族滞在」の在留資格で在留する子の扶養者のみ永住を許可された場合、その子は在留資格を失います。その子(実子)が未成年・未婚の場合は、「定住者」(定住者告示6号イ)に該当しますが、成人に達している場合などは該当する在留資格がない場合もありますので注意が必要です。

cf. 在留資格「永住者の配偶者等」について
cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ

定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ

定住者告示とは、「定住者」として日本に在留するための類型を定めたものです。

入管法7条1項2号の規定により、在留資格「定住者」として日本に入国をするためには、定住者告示に該当する場合に限られます。

定住者告示1号 タイ国内のミャンマー難民

定住者告示2号 マレーシア国内のミャンマー難民

定住者告示3号 日系2世など

定住者告示4号 日系3世

定住者告示5号 配偶者

定住者告示6号 日本人、永住者、定住者、特別永住者の未成年・未婚の子

定住者告示7号 日本人・永住者・定住者・特別永住者の6歳未満の養子

定住者告示8号 中国残留邦人等

cf. 在留資格「定住者」について 〜 ビザの道しるべ

在留資格「定住者」について 〜 ビザの道しるべ

入管法別表第2の表の「定住者」の項は次のように規定しています。

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

「定住者」は、他のいずれの在留資格にも該当しないものの、我が国において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した者を受け入れるために設けられたものです。

法務大臣が「定住者」の在留資格に該当する地位を指定する方法には2つあります。

  • 定住者告示による場合
  •  「定住者告示」をもって一定の類型を定めておき、そのいずれかに該当する場合にその在留をみとめるもの

  • 告示外定住の場合
  •  個々に活動の内容を判断して、その在留を認めるもの

入管法7条1項2号の規定より、入国審査官が上陸の許可に際して「定住者」の在留資格を決定できるのは、定住者告示に該当する場合に限られます。したがって、「告示外定住」については、在留資格認定証明書交付申請を行うことができません。

cf. 入管法別表第2の表
cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編

外国人住民の住民票が削除される場合 〜 ビザの道しるべ

住民票が消除される場合は、次の2つの場合があります。

在留期間満了により消除される場合

 中長期在留者(永住者を除く)で、在留期限までに入国管理局で在留期間の申請をし許可されない場合は、入国管理局から市役所に在留期間満了の通知がされ、住民票が職権で消除されます。

 一度住民票が消除された場合は、新たに在留カードが交付されても住民票は復活しませんので、14日以内に市役所に届出が必要です。

居住実態がないために消除される場合

 住民票のある住所地に居住していない場合は住民票が消除されます。

 長期間海外に行っており、住民票の所在地が空き家、住宅の契約の解除など居住実態がないと判断された場合は、再入国許可で(みなし再入国許可の場合も含む)出国していても住民票が消除されることがあります。この場合、日本に入国後住所を定めた日から14日以内に転入届をしないと住民票が作成されず国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられないことになりますので、必ず転入届をしてください。

 長期間海外に行かれた場合は、住民票が消除されたかどうかは分かりませんので、入国後市役所市民課に住民票が消除されていないか確認されることをお勧めします。

cf. 住基法30条の50 外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための出入国在留管理庁長官からの通知
cf. 住基法8条 住民票の記載等
cf. 住基法30条の46 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例

入管法19条の9 住居地の変更届出

第19条の9 中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から14日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。
 
2 第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。
 
3 第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。


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入管法70条の2 刑の免除

第70条の2 前条第一項第一号から第二号の二まで、第五号若しくは第七号又は同条第二項の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があつたときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。
 
 一 難民であること。
 
 二 その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から、直接本邦に入つたものであること。
 
 三 前号のおそれがあることにより当該罪に係る行為をしたものであること。


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在留資格の取得による永住許可 〜 ビザの道しるべ

取得永住許可申請については次のいずれかに該当する者が対象になります。国益要件の判断については、本邦在留要件を除く他の要件に適合することが必要です。

1.永住者又は特別永住者の子として、日本で出生した者で、入管法22条2項本文ただし書に該当する者。

ただし、入管特例法4条に規定する特別永住許可申請の対象者の場合は、市町村等に特別永住許可申請書を提出することになります(入管特例法4条3項)。

2.日本国籍を離脱した者(日本人と(特別)永住者との間に日本で出生した二重国籍の子が、その後日本の国籍を離脱または喪失した場合)で、入管法22条2項本文ただし書に該当する者。

申請期限
永住者の子の場合

出生の日から30日以内に住居地を管轄する入国管理局等に申請しなければなりません。
なお,出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国しようとする場合を除きます。)は,在留資格取得の申請の必要はありません。
何も手続きをしないで60日を経過して日本に在留している場合は、不法残留として退去強制事由に該当します。

特別永住者の子の場合

出生の日から60日以内に居住地の市町村等に申請しなければなりません。
この場合は60日を経過しても退去強制事由とはなっていませんが、何らかの在留資格を取得していない場合は、住民登録が抹消され、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスを受けられなくおそれがあります。

cf. 入管法22条の2 在留資格の取得
cf. 入管特例法4条 特別永住許可
参考 入国・在留審査要領第12編

入管特例法4条 特別永住許可

第4条 平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由により入管法第三章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
 
2 出入国在留管理庁長官は、前項に規定する者が、当該出生その他の事由が生じた日から六十日以内に同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。
 
3 第一項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、居住地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長に、特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。
 
4 市町村の長は、前項の書類の提出があったときは、第一項の許可を受けようとする者が申請に係る居住地に居住しているかどうか、及び提出された書類の成立が真正であるかどうかを審査した上、これらの書類を、出入国在留管理庁長官に送付しなければならない。
 

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入管法70条 罰則

第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
 
 一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
 
 二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
 
 二の二 偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による許可を受けた者
 
 三 第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
 
 三の二 第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)で本邦に残留するもの
 
 三の三 第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
 
 四 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
 
 五 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
 
 六 仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
 
 七 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
 
 七の二 第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの
 
 七の三 第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
 
 八 第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
 
 八の二 第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
 
 八の三 第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
 
 八の四 第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
 
 九 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けた者
 
2 前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。


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