入管特例法2条 定義

第2条 この法律において「平和条約国籍離脱者」とは、日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日(以下「平和条約発効日」という。)において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の一に該当するものをいう。
 一 昭和二十年九月二日以前から引き続き本邦に在留する者
 二 昭和二十年九月三日から平和条約発効日までの間に本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留する者であって、その実親である父又は母が、昭和二十年九月二日以前から当該出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留し、かつ、次のイ又はロに該当する者であったもの
   イ 日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱した者
   ロ 平和条約発効日までに死亡し又は当該出生の時後平和条約発効日までに日本の国籍を喪失した者であって、当該死亡又は喪失がなかったとしたならば日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱したこととなるもの
 
2 この法律において「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次の各号の一に該当するものをいう。
 一 平和条約国籍離脱者の子
 二 前号に掲げる者のほか、当該在留する者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさかのぼるすべての世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは、当該孫。以下この号において同じ。)について、その父又は母が、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生し、その後当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留していた者であったもの


e-Gov 入管特例法

 

もう一歩先へ
「平和条約発効日(平和条約の最初の効力発生日)」とは、1952(昭和27)年4月28日午後10時30分(日本時間)です(昭和27年内閣告示告示第1号)。
 
もう一歩先へ 1項:
「平和条約国籍離脱者」とは、終戦(降伏文書調印日、1945(昭和20)年9月2日)以前から引き続き日本に在留する者又は、その後平和条約発効日までにその子として日本で出生して引き続き日本に在留在留している者で、日本国との平和条約の発効により日本国籍を離脱した者をいいます。

終戦後に自己の意思で本国に帰った者や終戦後に来日した者は含まれません。

もう一歩先へ 2項:
「平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生した者」には、養子は含まれません。

入管特例法5条 特別永住許可

第5条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
 
2 出入国在留管理庁長官は、前項に規定する者が同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。この場合において、当該許可を受けた者に係る在留資格及び在留期間の決定は、その効力を失う。
 
3 第一項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。


e-Gov 入管特例法

 

 
もう一歩先へ
本条文の許可については、申請期限の制限はありません。

在留資格「永住者の配偶者等」の「永住者の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者」とは

  1. 出生の時に、父又は母のいずれか一方が永住者の在留資格で在留していた場合、又は本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに永住者の在留資格で在留していた場合が、これに当たります。
  2. 本人の出生後に、父又は母が永住者の在留資格を失った場合も、「永住者」の在留資格で在留する者の子として出生したという事実に影響はありません。
  3. 「子として本邦で出生した者」とは実子をいいます。嫡出子や認知された嫡出子でない子などです。養子は含みません
  4. 本邦で出生」したことが必要です。永住者の在留資格で在留する者の子であっても、母が再入国許可を受けて出国し外国で出産した場合等は該当しません。
cf. 再入国許可の制度 〜 ビザの道しるべ
cf. 在留資格「永住者の配偶者等」について 〜 ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編

在留資格「永住者の配偶者等」の「配偶者」とは 〜 ビザの道しるべ

  1. 「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者含まれません。

    また、法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の者及び外国で有効に成立した同性婚の者は含まれません。

  2. 法律上の婚姻関係が成立していも、共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、永住者の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格は認められません。

    夫婦の共同生活といえるためには、合理的な理由がない限り、同居していることが必要です。

cf. 在留資格「永住者の配偶者等」について 〜 ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編

入管法19条の8 在留資格変更等に伴う住居地届出

第19条の8 第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第一項若しくは第二項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつた者は、住居地を定めた日(既に住居地を定めている者にあつては、当該許可の日)から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。
 
2 前条第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。
 
3 第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
 
4 第二十二条の二第一項又は第二十二条の三に規定する外国人が、第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請をするに際し、法務大臣に対し、住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出したときは、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十条第三項本文の規定による許可又は第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十二条第二項の規定による許可があつた時に、第一項の規定による届出があつたものとみなす。


e-Gov 入管法

 

入管法50条 法務大臣の裁決の特例

第50条 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
 一 永住許可を受けているとき。
 二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
 三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
 四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
 
2 前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留資格及び在留期間を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。
 
3 法務大臣が第一項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。
 
4 第一項の許可は、前条第四項の規定の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。


e-Gov 入管法

 

 
もう一歩先へ
本条は入管法49条の規定する異議の申出に対する法務大臣の裁決の特例、すなわち法務大臣の在留特別許可の権限について規定しています。

cf. 入管法49条 異議の申出

法務大臣は、異議の申出が理由がないと認める場合でも、特別の事情がある場合は、その者の在留を特別に許可することができます。

cf. 在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて@法務省

在留資格「日本人の配偶者等」の「日本人の子として出生した者」とは 〜 ビザの道しるべ

  1. 「日本人の子として出生した者」とは、日本人の実子をいいます。嫡出子や認知された嫡出子でない子などです。養子は含みません。
  2. 出生の時に父又は母のいずれかが日本国籍だった場合や、本人の出生の前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍だった場合がこれに当たります(国籍法2条)。

    本人の出生後にその父又は母が日本国籍を取得しても、「日本人の子として出生した者」に当たりません。

  3. 本人の出生後に父又は母が日本国籍を離脱しても、日本人の子として出生したという事実に影響はありません。
  4. 「日本人の子として出生した者」は、「本邦で出生したこと」が要件とされていませんので、外国で出生した者も含まれます。
cf. 国籍法2条 出生による国籍の取得

参考 入国・在留審査要領第12編

在留資格「日本人の配偶者等」の「日本人の特別養子」とは 〜 ビザの道しるべ

法律上の特別養子の身分を有する者をいいます。特別養子縁組は民法817条の2第1項の規定により家庭裁判所の審判により成立します。

なお、特別養子縁組及びその離縁に関する事項については、養親の身分事項欄に記載されます(戸籍法施行規則35条3号の2)。

cf. 民法817の2 特別養子縁組の成立
cf. 戸籍法施行規則35条 身分事項欄の記載

参考 入国・在留審査要領第12編

在留資格「日本人の配偶者等」の「日本人の配偶者」とは 〜 ビザの道しるべ

  1. 「配偶者」とは、現在、婚姻継続中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれません。

    また、双方の国籍国で法的に夫婦関係があり、配偶者として認められていることが必要です。

    内縁の関係にある者は認められません。

  2. 法律上の婚姻関係が成立していも、共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格は認められません。

    夫婦の共同生活といえるためには、合理的な理由がない限り、同居していることが必要です。

参考 入国・在留審査要領第12編

在留資格「日本人の配偶者等」について 〜 ビザの道しるべ

入管法別表第2の表の「日本人の配偶者等」の項は次のように規定しています。

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者を受け入れるために設けられたものです。

「在留中に行うことができる活動に制限はない」とう説明がされることがありますが、入管法7条1項2号には、「別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動」と定められていますので、その活動を逸脱することはできません。

次の者が該当します。

参考 入国・在留審査要領第12編