投稿日: 2021年9月16日2021年9月20日 投稿者: kazetolion改正前民法470条 指図債権の債務者の調査の権利等 第470条 指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査 する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があると きは、その弁済は、無効とする。 削除 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省