改正前民法470条 指図債権の債務者の調査の権利等

第470条  指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査
する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があると
きは、その弁済は、無効とする。

 
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