改正前民法86条 不動産及び動産

第86条  土地及びその定着物は、不動産とする。
 
2  不動産以外の物は、すべて動産とする。
 
3  無記名債権は、動産とみなす。

 
cf. 民法86条 不動産及び動産

もう一歩先へ 3項:
削除されました。無記名証券については、記名式所持人払証券に関する全ての規定を準用しています。

cf. 民法520条の20 無記名証券