投稿日: 2021年11月28日2021年11月28日 投稿者: kazetolion改正前民法86条 不動産及び動産 第86条 土地及びその定着物は、不動産とする。 2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 3 無記名債権は、動産とみなす。 cf. 民法86条 不動産及び動産 もう一歩先へ 3項: 削除されました。無記名証券については、記名式所持人払証券に関する全ての規定を準用しています。 cf. 民法520条の20 無記名証券