改正相続法附則4条 夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与に関する経過措置

第4条 新民法第九百三条第四項の規定は、施行日前にされた遺贈又は贈与については、適用しない。


衆議院 改正相続法

 

もう一歩先へ
「施行日」とは、2019(令和元)年7月1日です。

cf. 改正相続法附則1条 施行期日