第10条 第二条の規定による改正後の民法(次項において「第四号新民法」という。)第千二十八条から第千四十一条までの規定は、次項に定めるものを除き、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)以後に開始した相続について適用し、第四号施行日前に開始した相続については、なお従前の例による。
2 第四号新民法第千二十八条から第千三十六条までの規定は、第四号施行日前にされた遺贈については、適用しない。
もう一歩先へ
もう一歩先へ 2項:
第4号施行日前に作成された遺言に配偶者の居住に関する権利についての記載がある場合、その解釈について紛争が生じるおそれがあるので、配偶者居住権に関する規定は、第4号施行日前にされた遺贈には適用しないこととしています。