投稿日: 2021年6月10日2023年3月29日 投稿者: kazetolion民法424条の4 過大な代物弁済等の特則 第424条の4 債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第四百二十四条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第一項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。 e-Gov 民法 新設 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省 もう一歩先へ 対価的な均衡を欠く債務消滅行為について規定しています。 消滅した債務の額に相当する部分は、対価的に均衡のとれた債務の消滅に関する民法424条の3、それを超える部分については原則規定である民法424条が適用されます。 もう一歩先へ cf. 破産法160条2項 破産債権者を害する行為の否認