民法446条 保証人の責任等

第446条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
 
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
 
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。


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改正前民法446条 保証人の責任等

 
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cf. 最判平9・11・13(債務不存在確認) 全文

判示事項
 期間の定めのある建物賃貸借契約の更新と保証人の責任

裁判要旨
 期間の定めのある建物の賃貸借においで、賃借人のために保証人が賃貸人と保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解すべきである。

cf. 民法619条1項 賃貸借の更新の推定等
cf. 借地借家法26条 建物賃貸借契約の更新等