投稿日: 2020年1月31日2023年12月25日 投稿者: kazetolion民法886 相続に関する胎児の権利能力 第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 権利能力は出生により認められますが、胎児の間に特別に権利能力が認められる場合が本条を含めて4つあります。 cf. 民法721条 損害賠償請求権に関する胎児の権利能力 cf. 民法783条1項 胎児又は死亡した子の認知 cf. 民法965条 受遺者について相続人に関する規定の準用 cf. 民法3条 権利能力