民法964条 包括遺贈及び特定遺贈

第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。


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施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日

2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

改正前民法964条 包括遺贈及び特定遺贈

改正前民法964条ただし書が削除されました。

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包括遺贈は、相続人を増やすのと同じ効果があります。

cf. 民法990条 包括受遺者の権利義務

しかしながら、受遺者には遺留分の適用がないので、包括受遺者は、財産が遺留分より少ないとか、代襲相続の規定も適用がないので、包括受遺者が亡くなっても、その子が代わりにもらうことはありません。

cf. 民法965条 相続人に関する規定の準用
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包括遺贈には債務(マイナスの資産)が含まれるのに対し、特定遺贈ではプラスの資産だけであり、債務は含まれません。

また、遺言者が「所有する」全ての財産、「有する」全ての資産、と記載することがありますが、「所有する」という場合は債務などのマイナスの資産は含みません(「債務を所有する」とはいいません。)。
「有する」という場合は、債務を負担するという意味にも用いられ、プラスの資産だけでなくマイナスの資産も含むと考えられます。

しがたって、包括遺贈の場合には、「有する資産(「債務、費用等を含む」と記載しておけば誤解が防げます)」を使い、特定遺贈の場合には「所有する資産(例 不動産、預貯金等)」と記載することが正確な用語となります。

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cf. 最判昭39・3・6(第三者異議) 全文

判示事項
 不動産の遺贈と民法第一七七条の第三者。

裁判要旨
 甲からその所有不動産の遺贈を受けた乙がその旨の所有権移転登記をしない間に、甲の相続人の一人である丙に対する債権者丁が、丙に代位して同人のために前記不動産につき相続による持分取得の登記をなし、ついでこれに対し強制競売の申立をなし、該申立が登記簿に記入された場合においては、丁は、民法第一七七条にいう第三者に該当する。

cf. 民法177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件
cf. 民法1013条 遺言の執行の妨害行為の禁止