民法968条 自筆証書遺言

第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
 
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない
 
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。


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もう一歩先へ 1項:
自筆証書遺言は封印がなくとも、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、遺言書として有効です。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いがなければ開封できないので、相続人の誰か一人は検認期日に出席する必要があります。封印されていない遺言書の場合なら、検認期日には申立人(遺言書の保管者)だけが出席していればかまいません。

cf. 民法1004条3項 遺言書の検認

また、押印は指印でもかまいません。

もう一歩先へ 2項:
民法改正により、施行日以後に自筆証書遺言と一体のものとして財産目録を添付する場合には、その目録については自書しなくてもよくなりました。その他の部分については、今まで通り全て自書しなければなりません。

参考 自筆証書遺言の方式(全文自書)の緩和方策として考えられる例@法務省

財産目録と自筆証書遺言を「一体」として添付する場合の方法については、特に定めがないため、財産目録の署名押印の他にも一体性を確保する手段として、契印をする方法、同一の封筒に入れて封緘する方法、遺言書を編綴する方法など、遺言書の考える適切な方法を選択することができます。

財産目録には各頁に署名押印を要求する以外には、特に定めていないので、例えば、土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金について通帳の写しを添付することもできます。 いずれの場合も、財産目録の各頁に署名押印する必要があります。

参考 参考資料:財産の特定に必要な事項について自書によらない加除訂正を認める場合の例@法務局

財産目録の「毎葉」に、署名とともに押印される印鑑は、必ずしも自筆証書遺言の本文に押印されている印鑑と同一ではなくとも、遺言者の印鑑であれば構いません。

「毎葉」とは、財産目録の全ての用紙という意味です。自書によらない記載が財産目録の片面にしかない場合には、その印刷面を避けて裏面に署名押印することもできます。

参考 自筆証書遺言に関するルールが変わります。@法務省
もう一歩先へ 3項:
遺言書の訂正方法が本条の方式を満たしていない場合は、遺言書自体が無効になるわけではありません。加除変更がなされなかったものとして扱われます。

訂正方法は、次のようになります。

  1. 訂正した場所を指示すること
  2. 訂正した旨を付記すること
  3. 付記部分に署名すること
  4. 訂正場所に印を押すこと

訂正印は、署名の際に用いた印鑑を使います。

参考 遺言書の訂正の方法に関する参考資料@法務省

財産目録を差し替える場合は、元の財産目録を斜線等で抹消し、その斜線上に訂正印を押し、新しい財産目録上に追加印を押し、本文が記載された紙面上に訂正文言を記載して、遺言者が署名します。

参考 参考資料:財産の特定に必要な事項について自書によらない加除訂正を認める場合の例@法務局
もう一歩先へ
cf. 最判平6・6・24(遺言無効確認) 全文

判示事項
 封筒の封じ目にされた押印により自筆証書遺言の押印の要件に欠けるところはないとされた事例

裁判要旨
 遺言者が、自筆証書遺言をするにつき書簡の形式を採ったため、遺言書本文の自署名下には押印をしなかったが、遺言書であることを意識して、これを入れた封筒の封じ目に押印したものであるなど原判示の事実関係の下においては、右押印により、自筆証書遺言の押印の要件に欠けるところはない。

もう一歩先へ
cf. 最判平5・10・19(遺言無効確認) 全文

判示事項
一 カーボン複写の方法によって記載された自筆の遺言と民法九六八条一項にいう「自書」の要件
二 二人の遺言が一通の証書につづり合わされている場合と民法九七五条

裁判要旨
 一 カーボン複写の方法によって記載された自筆の遺言は、民法九六八条一項にいう「自書」の要件に欠けるものではない。
二 一通の証書に二人の遺言が記載されている場合であっても、その証書が各人の遺言書の用紙をつづり合わせたもので、両者が容易に切り離すことができるときは、右遺言は、民法九七五条によって禁止された共同遺言に当たらない。

cf. 民法975条 共同遺言の禁止