民法953条 不在者の財産の管理人に関する規定の準用

第953条 第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。


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改正前民法953条 不在者の財産の管理人に関する規定の準用

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日
 
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共同相続人中の1人が死亡し、その者の相続人が不存在(存否不明)の場合、その者の相続財産は法人となり、その相続財産清算人が共同相続人間で遺産分割協議を行うことになりますが、遺産分割協議をするためには、家庭裁判所の許可が必要です。

cf. 民法951条 相続財産法人の成立

cf. 民法952条1項 相続財産の清算人の選任

cf. 民法953条⇒民法28条 管理人の権限

民法954条 相続財産の清算人の報告

第954条 相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。


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改正前民法954条 相続財産の管理人の報告

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日

民法955条 相続財産法人の不成立

第955条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。


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改正前民法955条 相続財産法人の不成立

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日

民法957条 相続債権者及び受遺者に対する弁済

第957条 第九百五十二条第二項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない
 
2 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。


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改正前民法957条 相続債権者及び受遺者に対する弁済

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日
 
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本条の相続債権者及び受遺者への請求申出の公告・催告は、家庭裁判所が行うものでないことから、その記載内容について、相続清算人の選任及び相続人の権利主張催告の公告のような定めがありません。

cf. 家事事件手続規則109条 相続財産の清算人の選任等の公告・法第二百三条等

相続清算人としては、上記の公告を参考に必要事項や法律上定められている事項を記載することとなります。

もう一歩先へ 2項:
知れている相続債権者及び受遺者に対する個別の催告(民法927条3項)は、時効の更新事由としての承認の効力を有します。権利の存在及び額を認めている者に対して行うからです。

善管注意義務を負っている相続財産清算人としては、消滅時効に関する時効期間の経過の有無を確認したうえで、個別の催告をする必要があります。

cf. 民法927条3項 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告
cf. 家事事件手続法208
cf. 家事事件手続法125条6項 管理者の改任等
cf. 民法644条 受任者の注意義務

民法958条 権利を主張する者がない場合

第958条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。


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改正前民法958条の2 権利を主張する者がない場合

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日
cf. 民法958条の2 特別縁故者に対する相続財産の分与

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cf. 最判昭56・10・30(相続権確認等) 全文

判示事項
 一 相続権確認訴訟の係属と右訴訟の当事者以外の者による相続申出についての民法九五八条の規定による公告期間の延長の有無
 二 民法九五八条の規定による公告期間を徒過した相続人と特別縁故者に対する相続財産分与後の残余財産についての相続権の有無

裁判要旨
 一 民法九五八条の規定による公告期間内に相続申出をした者につき相続権確認訴訟が係属していても、右訴訟の当事者以外の者による相続申出について該訴訟の確定まで右公告期間が延長されるものではない。
 二 民法九五八条の規定による公告期間を徒過した相続人は、特別縁故者に対する相続財産分与後の残余財産についても相続権を有しない。

民法958条の2 特別縁故者に対する相続財産の分与

第958条の2 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
 
2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。


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改正前民法958条の3 特別縁故者に対する相続財産の分与

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日
 
もう一歩先へ 1項:
特別縁故者の範囲として、「被相続人と生計を同じくする者」が挙げられていますが、事実婚のパートナー(内縁の配偶者)はそれに含まれます。
しかしながら、特別縁故による相続財産分与を受けるには、家庭裁判所による分与を認める審判が必要です。また、相続税が課せられます。

民法258条の2 裁判による共有物の分割

第258条の2 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができない。
 
2 共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から十年を経過したときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。
 
3 相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第一項の規定による請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から二箇月以内に当該裁判所にしなければならない。


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新設

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日
 
もう一歩先へ 1項:
相続財産が数人の相続人及び相続人以外の者の共有に属する場合において、遺産共有の解消は、遺産分割の手続によるのが原則です。
もう一歩先へ 2項本文:
相続開始の時から10年を経過したときは、例外的に相続財産に属する共有物の持分(遺産共有持分)については、その解消を共有物分割の手続によることができます。

改正前民法904条 特別受益者の相続分

第904条  前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

 

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本条文内容は変わりませんが、参照している903条の内容が改正されています。

改正相続法は、2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日

民法1047条 受遺者又は受贈者の負担額

第1047条 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
 一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
 二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
 三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
 
2 第九百四条第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。
 
3 前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
 
4 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
 
5 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。


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施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日

2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

cf. 改正相続法附則2条 民法の一部改正に伴う経過措置の原則