- 道路を暴走するのが19才、逆走するのが91才
- 心がもろいのが19才、骨がもろいのが91才
- 恋に溺れるのが19才、風呂で溺れるのが91才
- 一度聞いたら覚えているのが19才、何度聞いても忘れるのが91才
- 自分探しの旅をしてるのが19才、出掛けたまま分からなくなって皆んなで探しているのが91才
- 東京オリンピックに出たいと思うのが19才
東京オリンピックまで生きていたいと思うのが91才富山相撲甚句会 何某
R.2.3.25
在留資格「特定活動」について ~ ビザの道しるべ
入管法別表第1の1の表から4の表までに揚げるどの在留資格に係る活動にも該当しない活動を行う外国人について、入国・在留を認める場合に、法務大臣が個々に活動を指定するものです。
次のように分類されます。
入管法別表第1の5の表に規定してある活動で法務大臣があらかじめ告示で定める活動(特定活動告示に規定する活動)
入管法別表第1の5の表に規定してある活動で、上記の告示で定められていない活動(告示外特定活動)
法務大臣が人道上その他の特別の事情により特に在留を認めるものです。
参考 入国・在留審査要領 第12編(平成31年4月開示版)
会社法328条 大会社における監査役会等の設置義務
第328条 大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
それ以外の会社も監査役設置会社であれば、資本金の額等にかかわらず、会計監査人を設置することができます。
cf. 会社法327条3項 取締役会等の設置義務等会社法326条 株主総会以外の機関の設置
第326条 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
会社整備法17条 株主総会以外の機関の設置に関する特則
第17条 特例有限会社の株主総会以外の機関の設置については、会社法第三百二十六条第二項中「取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等」とあるのは、「監査役」とする。
2 特例有限会社については、会社法第三百二十八条第二項の規定は、適用しない。
民法374条 抵当権の順位の変更
第374条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。
不動産登記法89条 抵当権の順位の変更の登記等
第89条 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。
2 前項の規定は、民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがある場合の当該定めの登記の申請について準用する。
cf.
民法374条 抵当権の順位の変更
民法306条 一般の先取特権
第306条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給
民法329条 一般の先取特権の順位
民法330条 動産の先取特権の順位
第330条 同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。
一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権
二 動産の保存の先取特権
三 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権
2 前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、同様とする。
3 果実に関しては、第一の順位は農業の労務に従事する者に、第二の順位は種苗又は肥料の供給者に、第三の順位は土地の賃貸人に属する。
動産の担保権の順位は次のようになります。
- 共益費用
- 第1順位の特別先取特権・質権
- その他の特別先取特権
- 一般の先取特権