民法495条 供託の方法

第495条 前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
 
2 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
 
3 前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。


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民法496条 供託物の取戻し

第496条 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
 
2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。


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民法497条 供託に適しない物等

第497条 弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。
 
 一 その物が供託に適しないとき。
 
 二 その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。
 
 三 その物の保存について過分の費用を要するとき。
 
 四 前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。


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改正前民法497条 供託に適しない物等

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自助売却についての規定です。