改正前民法258条 裁判による共有物の分割

第258条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
 
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。


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cf. 民法258条 裁判による共有物の分割

民法541条 催告による解除

第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。


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改正前民法541条 履行遅滞等による解除権

改正前民法494条 供託

第494条  債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。

 
cf. 民法494条 供託

民法494条 供託

第494条 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する
 一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
 二 債権者が弁済を受領することができないとき。
 
2 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。


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改正前民法494条 供託

 
もう一歩先へ 2項ただし書き:
弁済者に過失があることについての主張立証責任を債権者に負わせています。